事件番号平成19(ワ)1159
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成24年8月7日
事案の概要本件は,被告Y社の兵庫県尼崎市浜所在の工場(以下「旧神崎工場」という。)周辺に居住していた亡A及び亡Bが,旧神崎工場から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより,中皮腫に罹患し死亡するに至ったとして,亡Aの相続人である原告X1及び亡Bの相続人である原告X2らが,それぞれ,被告Y社に対し,大気汚染防止法25条1項又は民法709条(石綿粉じんの飛散防止措置等を講じなかった過失を理由とする)に基づき,また,被告国に対し,国家賠償法1条1項(旧神崎工場における石綿粉じんの飛散防止に関する立法及び省令制定権限等の行使を怠ったことを理由とする)に基づき,連帯して,原告X1につき4181万0082円,原告X2につき1880万4117円,原告X3及び原告X4につき各940万2058円の各損害賠償金並びにこれに対する原告X1につ き訴状送達日の翌日(平成19年6月12日)から,原告X2らにつき亡Bの死亡日(同年9月5日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成19(ワ)1159
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成24年8月7日
事案の概要
本件は,被告Y社の兵庫県尼崎市浜所在の工場(以下「旧神崎工場」という。)周辺に居住していた亡A及び亡Bが,旧神崎工場から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより,中皮腫に罹患し死亡するに至ったとして,亡Aの相続人である原告X1及び亡Bの相続人である原告X2らが,それぞれ,被告Y社に対し,大気汚染防止法25条1項又は民法709条(石綿粉じんの飛散防止措置等を講じなかった過失を理由とする)に基づき,また,被告国に対し,国家賠償法1条1項(旧神崎工場における石綿粉じんの飛散防止に関する立法及び省令制定権限等の行使を怠ったことを理由とする)に基づき,連帯して,原告X1につき4181万0082円,原告X2につき1880万4117円,原告X3及び原告X4につき各940万2058円の各損害賠償金並びにこれに対する原告X1につ き訴状送達日の翌日(平成19年6月12日)から,原告X2らにつき亡Bの死亡日(同年9月5日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
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