事件番号平成23(行コ)366
事件名損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年6月21日
事案の概要本件は,東京都の住民である控訴人(原告)が,被控訴人(被告)に対し,東京都の職員が,複合構造建築物の固定資産評価について生じていた不均衡を是正する職務を遂行するに当たり,職務専念義務に反してそれを適切に行わなかったことから,それらの職員やこれを監督すべき東京都知事は,東京都に対して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負っており,被控訴人は,その請求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,東京都知事等の職にある個人に対し損害賠償として26万3100円及びこれに対する平成22年2月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金をそれぞれ請求することを求めた住民訴訟である。
事件番号平成23(行コ)366
事件名損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年6月21日
事案の概要
本件は,東京都の住民である控訴人(原告)が,被控訴人(被告)に対し,東京都の職員が,複合構造建築物の固定資産評価について生じていた不均衡を是正する職務を遂行するに当たり,職務専念義務に反してそれを適切に行わなかったことから,それらの職員やこれを監督すべき東京都知事は,東京都に対して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負っており,被控訴人は,その請求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,東京都知事等の職にある個人に対し損害賠償として26万3100円及びこれに対する平成22年2月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金をそれぞれ請求することを求めた住民訴訟である。
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