事件番号平成22(行ウ)494
事件名相続税更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年6月21日
事案の概要本件は,原告が,被相続人を亡A(平成▲年▲月▲日死亡)とする相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税につき,相続財産である別紙1物件目録1記載の土地のうち,弁財天及び稲荷を祀った各祠(以下,両者を併せて「本件各祠」という。)の敷地部分(一筆の土地の一部分であり別紙2の斜線部分に所在する。以下「本件敷地」という。)を相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)12条1項2号(以下「本件非課税規定」という。)の非課税財産とする内容を含む申告及び更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,西新井税務署長が,納付すべき税額を申告額よりも減じるものの,本件敷地は非課税財産に当たらないとしてこれについての課税をする内容を含み,本件更正請求に係る税額を上回る税額とする減額更正処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,原告がこれを不服として,主位的には本件敷地が非課税財産に該当すると主張し,予備的に本件敷地は一般人が移設を躊躇する本件各祠が所在するため売却困難であるから,別紙1物件目録1記載の土地について一定の評価減を行わなかった本件処分は相続税法22条に違反すると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成22(行ウ)494
事件名相続税更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年6月21日
事案の概要
本件は,原告が,被相続人を亡A(平成▲年▲月▲日死亡)とする相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税につき,相続財産である別紙1物件目録1記載の土地のうち,弁財天及び稲荷を祀った各祠(以下,両者を併せて「本件各祠」という。)の敷地部分(一筆の土地の一部分であり別紙2の斜線部分に所在する。以下「本件敷地」という。)を相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)12条1項2号(以下「本件非課税規定」という。)の非課税財産とする内容を含む申告及び更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,西新井税務署長が,納付すべき税額を申告額よりも減じるものの,本件敷地は非課税財産に当たらないとしてこれについての課税をする内容を含み,本件更正請求に係る税額を上回る税額とする減額更正処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,原告がこれを不服として,主位的には本件敷地が非課税財産に該当すると主張し,予備的に本件敷地は一般人が移設を躊躇する本件各祠が所在するため売却困難であるから,別紙1物件目録1記載の土地について一定の評価減を行わなかった本件処分は相続税法22条に違反すると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
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