事件番号平成23(ネ)1355
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成24年12月21日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成19(ワ)6366
原審結果棄却
事案の概要本件は,銃刀法違反事件の被疑者であり,その後,覚せい剤取締法違反事件等で起訴された控訴人が,① 銃刀法違反事件に係る本件捜索は,別件逮捕目的の違法な捜索であり,手続としても違法であった,② 本件捜索の過程で発見された控訴人所有に係る本件DVD等を,令状に基づかず,かつ違法な領置手続により押収された上,返還されてもいない,③ 主任捜査官であったA警部補に控訴人所有に係るライターを預けたところ,同警部補は,これを横領ないし窃取した,④ A警部補が,過去に控訴人が所属していた暴力団(a会)の元組長を取調室に入室させ,控訴人に対して「刑事の言うことを聞け」などと発言させて恫喝し,控訴人のプライバシーや適正な捜査を受ける権利を侵害したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,上記①ないし④の一連の不法行為による慰謝料300万円及び弁護士費用30万円並びにこれらに対する不法行為の後である平成20年1月31日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨銃刀法違反事件の被疑者であった控訴人が,(1)同事件に係る捜索は,別件逮捕目的の違法な捜索であり,その手続も違法であった,(2)捜索の過程で発見されたDVD等が,令状に基づかず,違法な領置手続により押収され,返還されてもいない,(3)主任捜査官であったA警部補にライターを預けたところ,これを横領ないし窃取された,(4)A警部補が,過去に控訴人が所属していた暴力団の元組長を取調室に入室させて控訴人を恫喝させ,控訴人のプライバシーや適正な捜査を受ける権利を侵害したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求したが,(1)ないし(3)については,そのような事実が認められず,(4)については,元組長を控訴人に面会させたA警部補の行為は不適切であるものの,その目的,態様,結果を総合すれば,違法とまではいえないとして,控訴人の請求が認められなかった事例
事件番号平成23(ネ)1355
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成24年12月21日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成19(ワ)6366
原審結果棄却
事案の概要
本件は,銃刀法違反事件の被疑者であり,その後,覚せい剤取締法違反事件等で起訴された控訴人が,① 銃刀法違反事件に係る本件捜索は,別件逮捕目的の違法な捜索であり,手続としても違法であった,② 本件捜索の過程で発見された控訴人所有に係る本件DVD等を,令状に基づかず,かつ違法な領置手続により押収された上,返還されてもいない,③ 主任捜査官であったA警部補に控訴人所有に係るライターを預けたところ,同警部補は,これを横領ないし窃取した,④ A警部補が,過去に控訴人が所属していた暴力団(a会)の元組長を取調室に入室させ,控訴人に対して「刑事の言うことを聞け」などと発言させて恫喝し,控訴人のプライバシーや適正な捜査を受ける権利を侵害したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,上記①ないし④の一連の不法行為による慰謝料300万円及び弁護士費用30万円並びにこれらに対する不法行為の後である平成20年1月31日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
銃刀法違反事件の被疑者であった控訴人が,(1)同事件に係る捜索は,別件逮捕目的の違法な捜索であり,その手続も違法であった,(2)捜索の過程で発見されたDVD等が,令状に基づかず,違法な領置手続により押収され,返還されてもいない,(3)主任捜査官であったA警部補にライターを預けたところ,これを横領ないし窃取された,(4)A警部補が,過去に控訴人が所属していた暴力団の元組長を取調室に入室させて控訴人を恫喝させ,控訴人のプライバシーや適正な捜査を受ける権利を侵害したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求したが,(1)ないし(3)については,そのような事実が認められず,(4)については,元組長を控訴人に面会させたA警部補の行為は不適切であるものの,その目的,態様,結果を総合すれば,違法とまではいえないとして,控訴人の請求が認められなかった事例
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