事件番号平成23(行コ)64
事件名処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年1月16日
結果その他
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)5
原審結果その他
事案の概要本件は,家族4人で井戸水を使用し,下水道を利用していた被控訴人が,控訴人の水道事業及び下水道事業管理者から,A市下水道条例施行規程が定める井戸水放流量の認定基準による井戸水の放流量を前提に算出された下水料金徴収処分を受けたことについて,上記規程は下水道法20条2項1号及び4号に反し違法無効であるから,上記処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨A市(控訴人)に家族4人で居住して井戸水を使用し,下水道を利用していた被控訴人に対してなされた下水料金の徴収処分のうち,汚水放流量に従って算定される従量料金部分(基本料金を上回る部分)について,井戸水計測器の設置されていない世帯の汚水放流量を認定するためにA市下水道条例施行規程が定める井戸水放流量認定基準に基づき認定された放流量が,井戸水計測器が設置された世帯の実際の井戸水使用量との比較において,4人世帯ないし6人世帯という多人数世帯で15%を超過している場合,同認定基準に基づき認定された放流量に従って算定された従量料金は,許容される合理的な格差の範囲を逸脱し,下水道法20条2項1号及び4号に違反して違法であるとして取り消された事例
事件番号平成23(行コ)64
事件名処分取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年1月16日
結果その他
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)5
原審結果その他
事案の概要
本件は,家族4人で井戸水を使用し,下水道を利用していた被控訴人が,控訴人の水道事業及び下水道事業管理者から,A市下水道条例施行規程が定める井戸水放流量の認定基準による井戸水の放流量を前提に算出された下水料金徴収処分を受けたことについて,上記規程は下水道法20条2項1号及び4号に反し違法無効であるから,上記処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
A市(控訴人)に家族4人で居住して井戸水を使用し,下水道を利用していた被控訴人に対してなされた下水料金の徴収処分のうち,汚水放流量に従って算定される従量料金部分(基本料金を上回る部分)について,井戸水計測器の設置されていない世帯の汚水放流量を認定するためにA市下水道条例施行規程が定める井戸水放流量認定基準に基づき認定された放流量が,井戸水計測器が設置された世帯の実際の井戸水使用量との比較において,4人世帯ないし6人世帯という多人数世帯で15%を超過している場合,同認定基準に基づき認定された放流量に従って算定された従量料金は,許容される合理的な格差の範囲を逸脱し,下水道法20条2項1号及び4号に違反して違法であるとして取り消された事例
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