事件番号平成19(行ウ)135
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成25年1月16日
事案の概要本件は,大阪府の住民である原告らが,別紙2会派・議員目録記載の大阪府議会の各会派(以下,各会派については同目録平成16年度会派名の各末尾に記載のとおり略称する。)及び各大阪府議会議員は平成16年度及び平成17年度に大阪府から交付を受けた政務調査費の一部を目的外経費に充てており,その金額を大阪府に不当利得として返還するか,又は不法行為に基づく損害賠償として賠償すべきであるとして,大阪府の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記会派及び議員らを相手方として,不当利得の返還又は不法行為に基づく損害賠償及び監査請求日である平成19年2月22日を起算日とする遅延損害金の請求をすることを求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨大阪府議会の会派及び議員に対して交付された政務調査費の返還を求める住民訴訟で,使途基準に適合しない目的外支出があったとは認められないとされた事例
事件番号平成19(行ウ)135
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成25年1月16日
事案の概要
本件は,大阪府の住民である原告らが,別紙2会派・議員目録記載の大阪府議会の各会派(以下,各会派については同目録平成16年度会派名の各末尾に記載のとおり略称する。)及び各大阪府議会議員は平成16年度及び平成17年度に大阪府から交付を受けた政務調査費の一部を目的外経費に充てており,その金額を大阪府に不当利得として返還するか,又は不法行為に基づく損害賠償として賠償すべきであるとして,大阪府の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記会派及び議員らを相手方として,不当利得の返還又は不法行為に基づく損害賠償及び監査請求日である平成19年2月22日を起算日とする遅延損害金の請求をすることを求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨
大阪府議会の会派及び議員に対して交付された政務調査費の返還を求める住民訴訟で,使途基準に適合しない目的外支出があったとは認められないとされた事例
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