事件番号平成20(あ)909
事件名横領,傷害致死,逮捕監禁,殺人被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年12月11日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成20年4月21日
事案の概要本件は,人夫を工事現場等に派遣する人材派遣業を営んでいた被告人が,(1)平成9年3月頃,人夫として雇っていた身元不詳の男性に対し,木刀でその背部等を多数回にわたり殴打する暴行を加えて,同人に肺挫滅による気管支肺炎の傷害を負わせて死亡させたという傷害致死の事案,(2) 平成12年5月14日,共犯者らと共謀の上,いずれも人夫として雇っていた当時51歳の男性と当時50歳の男性に対し,被告人経営会社の事務所などにおいて,それぞれロープ等で両手首を緊縛するなどした上で,両名を自動車内に押し込んでキャンプ場まで連行し,同キャンプ場に駐車中の同車内において,ロープ又は両手で順次両名の頸部を強く絞め付けて窒息死させて殺害したという逮捕監禁,殺人の事案,(3) 同日から翌日にかけて,共犯者らと共謀の上,人夫として雇っていた当時41歳の男性に対し,上記事務所において,その両手首を緊縛するなどして監禁したという逮捕監禁の事案,(4) 平成15年6月,共犯者と共謀の上,人夫として雇っていた者に支払われた交通事故の損害賠償金等を預り保管中に合計2412万円を着服したという横領の事案である。
判示事項死刑の量刑が維持された事例(山梨の2名殺害等事件)
事件番号平成20(あ)909
事件名横領,傷害致死,逮捕監禁,殺人被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年12月11日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成20年4月21日
事案の概要
本件は,人夫を工事現場等に派遣する人材派遣業を営んでいた被告人が,(1)平成9年3月頃,人夫として雇っていた身元不詳の男性に対し,木刀でその背部等を多数回にわたり殴打する暴行を加えて,同人に肺挫滅による気管支肺炎の傷害を負わせて死亡させたという傷害致死の事案,(2) 平成12年5月14日,共犯者らと共謀の上,いずれも人夫として雇っていた当時51歳の男性と当時50歳の男性に対し,被告人経営会社の事務所などにおいて,それぞれロープ等で両手首を緊縛するなどした上で,両名を自動車内に押し込んでキャンプ場まで連行し,同キャンプ場に駐車中の同車内において,ロープ又は両手で順次両名の頸部を強く絞め付けて窒息死させて殺害したという逮捕監禁,殺人の事案,(3) 同日から翌日にかけて,共犯者らと共謀の上,人夫として雇っていた当時41歳の男性に対し,上記事務所において,その両手首を緊縛するなどして監禁したという逮捕監禁の事案,(4) 平成15年6月,共犯者と共謀の上,人夫として雇っていた者に支払われた交通事故の損害賠償金等を預り保管中に合計2412万円を着服したという横領の事案である。
判示事項
死刑の量刑が維持された事例(山梨の2名殺害等事件)
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