事件番号平成22(ワ)44473
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年1月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称護岸の連続構築方法および河川の拡幅工法
事案の概要本件は,護岸の連続構築方法及び河川の拡幅工法に関する特許権を共有する原告らが,妙正寺川整備工事で被告を構成員に含む共同企業体の採用した施工方法につき,上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告株式会社技研製作所(以下「原告技研」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告新日鐵住金株式会社(以下「原告新日鐵」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する上記遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号平成22(ワ)44473
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年1月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称護岸の連続構築方法および河川の拡幅工法
事案の概要
本件は,護岸の連続構築方法及び河川の拡幅工法に関する特許権を共有する原告らが,妙正寺川整備工事で被告を構成員に含む共同企業体の採用した施工方法につき,上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告株式会社技研製作所(以下「原告技研」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告新日鐵住金株式会社(以下「原告新日鐵」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する上記遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
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