事件番号平成24(ネ)929
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年1月18日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)6906
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人らが,被控訴人との間で募集型企画旅行契約(Aへのツアー)を締結したが,平成23年10月18日0時(午前0時のことであり,以下の時刻も特に断らない限り24時制による。)の集合時間に集合せず,出発時刻に遅延して旅行に出発することができなかったことについて,その原因は,被控訴人が控訴人Bに送付した日程表の表紙の集合日時欄に「2011年10月18日火曜日24時00分」と記載したことにあるなどと主張して,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金として,それぞれ57万9705円及びこれに対する平成23年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨旅行業者と海外旅行契約を締結した顧客が,旅行業者から送付された案内文書に,集合時間が「10月18日午前0時」であるのに,「10月18日24時00分」とする誤った記載があったため,搭乗予定の飛行機に搭乗できず,損害を被ったとして,旅行業者に対してした不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
事件番号平成24(ネ)929
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年1月18日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)6906
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人らが,被控訴人との間で募集型企画旅行契約(Aへのツアー)を締結したが,平成23年10月18日0時(午前0時のことであり,以下の時刻も特に断らない限り24時制による。)の集合時間に集合せず,出発時刻に遅延して旅行に出発することができなかったことについて,その原因は,被控訴人が控訴人Bに送付した日程表の表紙の集合日時欄に「2011年10月18日火曜日24時00分」と記載したことにあるなどと主張して,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金として,それぞれ57万9705円及びこれに対する平成23年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
旅行業者と海外旅行契約を締結した顧客が,旅行業者から送付された案内文書に,集合時間が「10月18日午前0時」であるのに,「10月18日24時00分」とする誤った記載があったため,搭乗予定の飛行機に搭乗できず,損害を被ったとして,旅行業者に対してした不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
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