事件番号平成23(ワ)13904
事件名契約解除意思表示差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成24年11月12日
事案の概要本件は,適格消費者団体である原告が,不動産賃貸業を営む事業者である被告に対し,被告の使用する賃貸借契約書の条項が法9条各号又は10条に該当するとして,法12条3項に基づき,同契約書による意思表示の差止め,契約書用紙の破棄並びに差止め及び契約書破棄のための従業員への指示を求めた 事案である。
判示事項の要旨不動産賃貸借契約における,契約終了後の明渡義務の履行が遅滞した場合の損害金を賃料の2倍とする条項及び明渡時の定額のクリーンアップ代を賃借人負担とする条項が消費者契約法9条1号又は10条に該当しないとして,適格消費者団体による同法12条3項に基づく差止請求が棄却された事例。
事件番号平成23(ワ)13904
事件名契約解除意思表示差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成24年11月12日
事案の概要
本件は,適格消費者団体である原告が,不動産賃貸業を営む事業者である被告に対し,被告の使用する賃貸借契約書の条項が法9条各号又は10条に該当するとして,法12条3項に基づき,同契約書による意思表示の差止め,契約書用紙の破棄並びに差止め及び契約書破棄のための従業員への指示を求めた 事案である。
判示事項の要旨
不動産賃貸借契約における,契約終了後の明渡義務の履行が遅滞した場合の損害金を賃料の2倍とする条項及び明渡時の定額のクリーンアップ代を賃借人負担とする条項が消費者契約法9条1号又は10条に該当しないとして,適格消費者団体による同法12条3項に基づく差止請求が棄却された事例。
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