事件番号平成24(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部
裁判年月日平成25年3月18日
結果棄却
事案の概要本件は,平成24年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区福井県第3区(以下「福井県第3区」という。)の選挙人である原告が,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)についての選挙区割りを定める公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨1 国政選挙における投票価値の平等は,憲法の定める法の下の平等の原則及び代表民主制の原理からして憲法の要請するところであり,国会が広範な裁量権に基づき定めた選挙制度の下において議員定数の配分をどのようにするかの問題については,憲法の要請する投票価値の平等に十分な配慮をしなければならず,小選挙区制を採る場合の区割りは,実務上可能である限り人口に比例してされなければならず,許容される較差の程度はさほど大きなものではない。
 2 平成21年8月30日に行われた前回衆議院議員総選挙時及び平成24年12月16日に行われた本件選挙時における公職選挙法の区割規定及び選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた上,最高裁平成23年3月23日大法廷判決の1年8か月後に施行された本件選挙時までに,同大法廷判決が明示的に違憲と指摘した点に従った公職選挙法の区割規定の改定は行われず,合理的期間内に是正されなかったものであるから,前記区割規定は,違憲かつ違法である。
 3 行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じて,原告の請求を棄却し,主文で本件選挙における小選挙区福井県第3区の選挙の違法を宣言する。
事件番号平成24(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部
裁判年月日平成25年3月18日
結果棄却
事案の概要
本件は,平成24年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区福井県第3区(以下「福井県第3区」という。)の選挙人である原告が,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)についての選挙区割りを定める公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
1 国政選挙における投票価値の平等は,憲法の定める法の下の平等の原則及び代表民主制の原理からして憲法の要請するところであり,国会が広範な裁量権に基づき定めた選挙制度の下において議員定数の配分をどのようにするかの問題については,憲法の要請する投票価値の平等に十分な配慮をしなければならず,小選挙区制を採る場合の区割りは,実務上可能である限り人口に比例してされなければならず,許容される較差の程度はさほど大きなものではない。
 2 平成21年8月30日に行われた前回衆議院議員総選挙時及び平成24年12月16日に行われた本件選挙時における公職選挙法の区割規定及び選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた上,最高裁平成23年3月23日大法廷判決の1年8か月後に施行された本件選挙時までに,同大法廷判決が明示的に違憲と指摘した点に従った公職選挙法の区割規定の改定は行われず,合理的期間内に是正されなかったものであるから,前記区割規定は,違憲かつ違法である。
 3 行政事件訴訟法31条1項の趣旨に準じて,原告の請求を棄却し,主文で本件選挙における小選挙区福井県第3区の選挙の違法を宣言する。
このエントリーをはてなブックマークに追加