事件番号平成23(わ)543
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害被告事件
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成24年11月5日
判示事項の要旨第1 中国人の民族間闘争における被害者甲に対する傷害の事案について,被告人が,言い争いをしていた甲から手拳や特殊警棒で殴打されるなどの暴行を加えられたことから,同じ民族の仲間に助けを求め,駆け付けた仲間と一緒になって甲を取り囲んで反撃を加え,甲が抵抗できなくなった後も激しく執拗な暴行を加え続けたという判示の事実関係の下において,被告人の共謀を認め,過剰防衛が成立するとした事例  第2 上記闘争における被害者乙に対する殺人の事案について,被告人の仲間が乙の仲間に先制攻撃を加えたことなどから,乙が,スタンガンを持ち出し,後ろに下がりながら左右に振り回すなどしていたところ,被告人が,乙に自ら近付き,携帯していた包丁(刃体の長さ約17?)を乙の上半身目掛けて,手加減することなく1回振り下ろして乙の左頸部に突き刺したという判示の事実関係の下において,被告人の殺意を認め,正当防衛や誤想防衛の成立を否定した事例
事件番号平成23(わ)543
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害被告事件
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成24年11月5日
判示事項の要旨
第1 中国人の民族間闘争における被害者甲に対する傷害の事案について,被告人が,言い争いをしていた甲から手拳や特殊警棒で殴打されるなどの暴行を加えられたことから,同じ民族の仲間に助けを求め,駆け付けた仲間と一緒になって甲を取り囲んで反撃を加え,甲が抵抗できなくなった後も激しく執拗な暴行を加え続けたという判示の事実関係の下において,被告人の共謀を認め,過剰防衛が成立するとした事例  第2 上記闘争における被害者乙に対する殺人の事案について,被告人の仲間が乙の仲間に先制攻撃を加えたことなどから,乙が,スタンガンを持ち出し,後ろに下がりながら左右に振り回すなどしていたところ,被告人が,乙に自ら近付き,携帯していた包丁(刃体の長さ約17?)を乙の上半身目掛けて,手加減することなく1回振り下ろして乙の左頸部に突き刺したという判示の事実関係の下において,被告人の殺意を認め,正当防衛や誤想防衛の成立を否定した事例
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