事件番号平成23(行コ)298
事件名更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年9月19日
事案の概要本件は,弁護士業を営み,β 弁護士会会長や日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)副会長等の役員を務めた原告が,これらの役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入し,また,消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額の計算上課税仕入れに該当するとして,所得税及び消費税等の確定申告をしたところ,処分行政庁である仙台中税務署長が,これらの費用については,所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することはできず,また,消費税法2条1項12号に規定する課税仕入れには該当しないなどとして,所得税及び消費税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し,原告が,これらの支出の大部分が事業所得の金額の計算上必要経費に当たり,また,消費税等の額の計算上課税仕入れにも該当すると主張して,上記各処分の一部の取消しを求めている事案である。
事件番号平成23(行コ)298
事件名更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年9月19日
事案の概要
本件は,弁護士業を営み,β 弁護士会会長や日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)副会長等の役員を務めた原告が,これらの役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入し,また,消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額の計算上課税仕入れに該当するとして,所得税及び消費税等の確定申告をしたところ,処分行政庁である仙台中税務署長が,これらの費用については,所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することはできず,また,消費税法2条1項12号に規定する課税仕入れには該当しないなどとして,所得税及び消費税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し,原告が,これらの支出の大部分が事業所得の金額の計算上必要経費に当たり,また,消費税等の額の計算上課税仕入れにも該当すると主張して,上記各処分の一部の取消しを求めている事案である。
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