事件番号平成23(行ウ)597
事件名建替組合設立認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年9月25日
事案の概要本件は,A団地の区分所有者であった原告らが,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)は,これに先立ってA団地管理組合がした建替え決議(以下「本件建替え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,建替えによって「新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の区分所有権の帰属に関する事項」として,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成23(行ウ)597
事件名建替組合設立認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年9月25日
事案の概要
本件は,A団地の区分所有者であった原告らが,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)は,これに先立ってA団地管理組合がした建替え決議(以下「本件建替え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,建替えによって「新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の区分所有権の帰属に関する事項」として,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。
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