事件番号平成23(行コ)36
事件名贈与税決定処分取消等請求控訴事件(原審 名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第114号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成25年4月3日
結果破棄自判
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成20(行ウ)114
原審結果その他
事案の概要本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)の国籍のみを有する被控訴人が,その祖父から米国ニュージャージー州法に準拠して被控訴人を受益者とする信託を設定されたとして,所轄税務署長(処分行政庁)から,相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)4条1項に基づき,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため,その取消しを求めている事案である。
判示事項アメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して設定された信託の受益者による,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例
判示事項の要旨アメリカ合衆国の国籍のみを有する被控訴人が祖父から米国ニュージャージー州法に準拠して被控訴人を受益者とする信託を設定されたとして,これに対する贈与税の課税処分が適法とされた事例
裁判要旨アメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して設定された信託の受益者による,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消請求につき,相続税法4条1項にいう「受益者」に当たるためには,信託の設定時において,受益者が信託財産から給付を受領する権利(信託受益権)及び受託財産ないし受益者自身の利益を守るための監督的機能(信託監督的機能)を有していたことが必要であるところ,前記信託において,受託者は,自己の裁量により,受益者が生存する限りにおいて,受益者の教育,生活費,健康,慰安及び安寧のために妥当と思われる金額を元本及び収益から支払うとしているのであるから,前記信託の設定時において,受益者は信託受給権を有するものとされていたということができ,また,前記信託によれば,受託者は,受益者の合理的な要請に対して,信託の財産,負債,収入及び支出に関する情報等の受益者の利益に関連する当該信託の管理に関する詳細事項を受益者に提供するものとされているほか,受託者は,最低限1年に1度の頻度で会計報告を行うものとされており,これにより,受益者は,信託監督的機能を有していたということができるから,相続税法4条1項の「受益者」に当たるとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成23(行コ)36
事件名贈与税決定処分取消等請求控訴事件(原審 名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第114号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成25年4月3日
結果破棄自判
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成20(行ウ)114
原審結果その他
事案の概要
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)の国籍のみを有する被控訴人が,その祖父から米国ニュージャージー州法に準拠して被控訴人を受益者とする信託を設定されたとして,所轄税務署長(処分行政庁)から,相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)4条1項に基づき,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため,その取消しを求めている事案である。
判示事項
アメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して設定された信託の受益者による,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例
判示事項の要旨
アメリカ合衆国の国籍のみを有する被控訴人が祖父から米国ニュージャージー州法に準拠して被控訴人を受益者とする信託を設定されたとして,これに対する贈与税の課税処分が適法とされた事例
裁判要旨
アメリカ合衆国ニュージャージー州法に準拠して設定された信託の受益者による,贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消請求につき,相続税法4条1項にいう「受益者」に当たるためには,信託の設定時において,受益者が信託財産から給付を受領する権利(信託受益権)及び受託財産ないし受益者自身の利益を守るための監督的機能(信託監督的機能)を有していたことが必要であるところ,前記信託において,受託者は,自己の裁量により,受益者が生存する限りにおいて,受益者の教育,生活費,健康,慰安及び安寧のために妥当と思われる金額を元本及び収益から支払うとしているのであるから,前記信託の設定時において,受益者は信託受給権を有するものとされていたということができ,また,前記信託によれば,受託者は,受益者の合理的な要請に対して,信託の財産,負債,収入及び支出に関する情報等の受益者の利益に関連する当該信託の管理に関する詳細事項を受益者に提供するものとされているほか,受託者は,最低限1年に1度の頻度で会計報告を行うものとされており,これにより,受益者は,信託監督的機能を有していたということができるから,相続税法4条1項の「受益者」に当たるとして,前記請求を棄却した事例
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