事件番号平成24(ヨ)262
事件名関西電力大飯原子力発電所3号機,4号機運転差止仮処分命令申立事件
裁判所大阪地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成25年4月16日
事案の概要本件は,債権者らが,原子力発電所である大飯発電所3号機及び4号機(以下併せて「本件発電所」という。)を設置している債務者に対し,本件発電所には重大な原子炉事故が発生するおそれがあり,その場合,債権者らの生命,健康及び生活全般に不可避的かつ回復不可能な損害を受けることとなる具体的な危険があるとして,人格権に基づき,稼働中の本件発電所の運転の仮の停止を求めた事案である。
判示事項の要旨人格権に基づく原子力発電所の仮の運転差止めについて,原子力発電所は合理性が認められる安全上の基準を満たしていると判断した上で,債権者らが主張する事項について,具体的危険性があると疎明されているとはいえないとして,申立てが却下された事例。
事件番号平成24(ヨ)262
事件名関西電力大飯原子力発電所3号機,4号機運転差止仮処分命令申立事件
裁判所大阪地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成25年4月16日
事案の概要
本件は,債権者らが,原子力発電所である大飯発電所3号機及び4号機(以下併せて「本件発電所」という。)を設置している債務者に対し,本件発電所には重大な原子炉事故が発生するおそれがあり,その場合,債権者らの生命,健康及び生活全般に不可避的かつ回復不可能な損害を受けることとなる具体的な危険があるとして,人格権に基づき,稼働中の本件発電所の運転の仮の停止を求めた事案である。
判示事項の要旨
人格権に基づく原子力発電所の仮の運転差止めについて,原子力発電所は合理性が認められる安全上の基準を満たしていると判断した上で,債権者らが主張する事項について,具体的危険性があると疎明されているとはいえないとして,申立てが却下された事例。
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