事件番号平成20(ワ)13573
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年6月7日
事案の概要本件は,株式会社甲が経営していた英会話学校の元受講生が,株式会社甲の代表取締役ないし取締役,監査役及び会計監査人であった被告らに対し,原告らの各受講契約締結時に,株式会社甲の財政状態が授業を継続して提供できるようなものではなく,解約しても解約清算金を返還できない状態であるのに,被告らがこれを隠匿し,あるいは隠匿している状態を改めさせずに,原告らに受講契約を締結させ,また,仮に,上記各契約締結時において,株 式会社甲が上記のような財政状態でなかったとしても,その後に被告らが株式会社甲の資金を流出させ,あるいは流出させることを防止しなかったことにより,株式会社甲の経営が破綻して受講することができず,また,受講契約の解約時に受講料等の返金を受けることができなくなったなどとして,被告らについて,以下の各責任原因に基づき,未受講の受講料等相当額の損害賠償と,これに対する,主位的請求については不法行為の日の後である平成19年10月26日から,予備的請求については,訴状送達日の後である平成21年6月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
判示事項の要旨外国語会話教室の受講生らが,同教室を運営する株式会社が企業会計原則に反して売上げを計上し,また,無謀な事業拡大路線をとって経営を破綻させ,さらにはそれを隠匿したと主張して,不法行為等に基づき,同会社の取締役,監査役及び会計監査人に対し,受講料相当額等の損害賠償を求めたのに対し,企業会計原則違反の会計処理はなく,また,事業拡大の経営判断にも違法,不当な点はないとして,請求を棄却した事例
事件番号平成20(ワ)13573
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年6月7日
事案の概要
本件は,株式会社甲が経営していた英会話学校の元受講生が,株式会社甲の代表取締役ないし取締役,監査役及び会計監査人であった被告らに対し,原告らの各受講契約締結時に,株式会社甲の財政状態が授業を継続して提供できるようなものではなく,解約しても解約清算金を返還できない状態であるのに,被告らがこれを隠匿し,あるいは隠匿している状態を改めさせずに,原告らに受講契約を締結させ,また,仮に,上記各契約締結時において,株 式会社甲が上記のような財政状態でなかったとしても,その後に被告らが株式会社甲の資金を流出させ,あるいは流出させることを防止しなかったことにより,株式会社甲の経営が破綻して受講することができず,また,受講契約の解約時に受講料等の返金を受けることができなくなったなどとして,被告らについて,以下の各責任原因に基づき,未受講の受講料等相当額の損害賠償と,これに対する,主位的請求については不法行為の日の後である平成19年10月26日から,予備的請求については,訴状送達日の後である平成21年6月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
外国語会話教室の受講生らが,同教室を運営する株式会社が企業会計原則に反して売上げを計上し,また,無謀な事業拡大路線をとって経営を破綻させ,さらにはそれを隠匿したと主張して,不法行為等に基づき,同会社の取締役,監査役及び会計監査人に対し,受講料相当額等の損害賠償を求めたのに対し,企業会計原則違反の会計処理はなく,また,事業拡大の経営判断にも違法,不当な点はないとして,請求を棄却した事例
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