事件番号平成22(ワ)44638
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称CATV用光受信機のAGC方法
事案の概要本件は,発明の名称を「CATV用光受信機のAGC方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告の製造・販売に係る別紙被告製品目録記載の製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権の間接侵害(特許法101条4号〔及び平成18年法律第55号による改正前の特許法101条3号〕)に当たるなどと主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造及び譲渡の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の在庫品の廃棄,③不法行為に基づく損害賠償請求(同法102条2項ないし同条3項による損害額の推定)として3億2400万円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
事件番号平成22(ワ)44638
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称CATV用光受信機のAGC方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「CATV用光受信機のAGC方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告の製造・販売に係る別紙被告製品目録記載の製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権の間接侵害(特許法101条4号〔及び平成18年法律第55号による改正前の特許法101条3号〕)に当たるなどと主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造及び譲渡の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の在庫品の廃棄,③不法行為に基づく損害賠償請求(同法102条2項ないし同条3項による損害額の推定)として3億2400万円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
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