事件番号平成20(行ウ)11
事件名怠る事実の違法確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成25年4月24日
事案の概要本件は,a市の住民である原告が,公営企業であるa市自動車運送事業において,a市営バス(以下単に「バス」という。)の運転業務に従事しており,かつ被告補助参加人であるa市交通労働組合(以下「補助参加人組合」という。)の組合員である職員らに対する給与,地域手当及び勤勉手当(以下「給与等」という。)の支払等を問題として,被告に対し,当該職員らに対して不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求をしないことが違法であることの確認等を求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨公営企業である市自動車運送事業において,労働組合に所属する職員が,他の職員に勤務を行わせてその勤務時間中に労働組合活動を行っていた時間に対応する給与を受領したこと及び管理者が職員に対し,勤務時間中に労働組合活動を行うために職務専念義務の免除をしてその時間に対応する給与等を支払い,職員らがこれを受領したことについて不当利得又は不法行為が成立し,その返還請求又は損害賠償請求を怠ることが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づく請求が一部認容された事案
事件番号平成20(行ウ)11
事件名怠る事実の違法確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成25年4月24日
事案の概要
本件は,a市の住民である原告が,公営企業であるa市自動車運送事業において,a市営バス(以下単に「バス」という。)の運転業務に従事しており,かつ被告補助参加人であるa市交通労働組合(以下「補助参加人組合」という。)の組合員である職員らに対する給与,地域手当及び勤勉手当(以下「給与等」という。)の支払等を問題として,被告に対し,当該職員らに対して不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求をしないことが違法であることの確認等を求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨
公営企業である市自動車運送事業において,労働組合に所属する職員が,他の職員に勤務を行わせてその勤務時間中に労働組合活動を行っていた時間に対応する給与を受領したこと及び管理者が職員に対し,勤務時間中に労働組合活動を行うために職務専念義務の免除をしてその時間に対応する給与等を支払い,職員らがこれを受領したことについて不当利得又は不法行為が成立し,その返還請求又は損害賠償請求を怠ることが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づく請求が一部認容された事案
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