事件番号平成21(行ウ)466
事件名遺族補償給付不支給処分取消等請求事件(通称 三田労基署長遺族補償不支給処分取消)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成23年11月10日
事案の概要本件は,原告が,長男のP1が平成▲年▲月▲日に自宅で「心停止〈心臓性突然死〉」により死亡したのは業務上の事由に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付を請求(以下「本件労災申請」という。)したところ,三田労働基準監督署長が不支給とする旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。
事件番号平成21(行ウ)466
事件名遺族補償給付不支給処分取消等請求事件(通称 三田労基署長遺族補償不支給処分取消)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成23年11月10日
事案の概要
本件は,原告が,長男のP1が平成▲年▲月▲日に自宅で「心停止〈心臓性突然死〉」により死亡したのは業務上の事由に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付を請求(以下「本件労災申請」という。)したところ,三田労働基準監督署長が不支給とする旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。
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