事件番号平成21(ワ)20155
事件名地位確認等請求事件(通称 コナミデジタルエンタテインメント降格)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成23年3月17日
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,育児休業後に復職した原告を降格し,その年俸を減給した被告の人事措置について,妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくものであって人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e)(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4条,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,被告に対し,① 被告との間の雇用契約に基づき,降格・減給後の給与額と降格・減給前の給与額との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の1の請求。以下「本件請求1」という。),② 不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の2の請求。以下「本件請求2」という。),③ 原告の人格権侵害等を理由として,被告の謝罪(上記第1の3の請求。以下「本件請求3」という。)及び④ 被告の就業規則の改訂(上記第1の4の請求。以下「本件請求4」という。)を求める事案である。
事件番号平成21(ワ)20155
事件名地位確認等請求事件(通称 コナミデジタルエンタテインメント降格)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成23年3月17日
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,育児休業後に復職した原告を降格し,その年俸を減給した被告の人事措置について,妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくものであって人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e)(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4条,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,被告に対し,① 被告との間の雇用契約に基づき,降格・減給後の給与額と降格・減給前の給与額との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の1の請求。以下「本件請求1」という。),② 不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の2の請求。以下「本件請求2」という。),③ 原告の人格権侵害等を理由として,被告の謝罪(上記第1の3の請求。以下「本件請求3」という。)及び④ 被告の就業規則の改訂(上記第1の4の請求。以下「本件請求4」という。)を求める事案である。
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