事件番号平成21(行コ)181
事件名懲戒処分取消等請求控訴事件(通称 東京都立学校教職員懲戒処分取消)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成23年3月10日
事案の概要本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である控訴人ら(うち一部の者は既に退職。)が,平成15年10月23日に東京都教育委員会(都教委)委員長が「入学式,卒業式等における国歌斉唱はピアノ伴奏等により行い,教職員は国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること」等を内容とする「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達(本件通達)を発した後,同年11月8日から平成16年4月9日までに都立学校で行われた卒業式,入学式又は創立周年記念式典(卒業式等)に際して,事前に,控訴人らの所属する各学校の校長から,「国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること」又は「国歌斉唱に際しピアノ伴奏をすること」を内容とする職務命令(本件職務命令)が発せられていたにもかかわらず,これに従わなかったため,これを理由として,都教委から,別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日に,同表「処分」欄記載の懲戒処分(以下,個別に又はまとめて「本件処分」ということがある。)を受けたことに関し,① 本件通達及び本件職務命令は,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法(旧教育基本法)10条1項にいう「不当な支配」に該当し,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害するなど,違憲,違法なものであったから,都教委が控訴人らに対して行った懲戒処分も違憲,違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,② 違憲,違法な本件通達に基づく各校長による本件職務命令を受け,引き続きこれに違反したことを理由とする本件処分を受けたことにより精神的苦痛を被ったと主張して,都教委の設置者である東京都に対して,国家賠償法に基づき,それぞれ慰謝料50万円及び弁護士費用5万円の賠償を求める事案である。
事件番号平成21(行コ)181
事件名懲戒処分取消等請求控訴事件(通称 東京都立学校教職員懲戒処分取消)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成23年3月10日
事案の概要
本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員である控訴人ら(うち一部の者は既に退職。)が,平成15年10月23日に東京都教育委員会(都教委)委員長が「入学式,卒業式等における国歌斉唱はピアノ伴奏等により行い,教職員は国旗に向かって起立して国歌を斉唱すること」等を内容とする「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」と題する通達(本件通達)を発した後,同年11月8日から平成16年4月9日までに都立学校で行われた卒業式,入学式又は創立周年記念式典(卒業式等)に際して,事前に,控訴人らの所属する各学校の校長から,「国旗に向かって起立し,国歌を斉唱すること」又は「国歌斉唱に際しピアノ伴奏をすること」を内容とする職務命令(本件職務命令)が発せられていたにもかかわらず,これに従わなかったため,これを理由として,都教委から,別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日に,同表「処分」欄記載の懲戒処分(以下,個別に又はまとめて「本件処分」ということがある。)を受けたことに関し,① 本件通達及び本件職務命令は,平成18年法律第120号による改正前の教育基本法(旧教育基本法)10条1項にいう「不当な支配」に該当し,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害するなど,違憲,違法なものであったから,都教委が控訴人らに対して行った懲戒処分も違憲,違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,② 違憲,違法な本件通達に基づく各校長による本件職務命令を受け,引き続きこれに違反したことを理由とする本件処分を受けたことにより精神的苦痛を被ったと主張して,都教委の設置者である東京都に対して,国家賠償法に基づき,それぞれ慰謝料50万円及び弁護士費用5万円の賠償を求める事案である。
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