事件番号平成24(ワ)13494
事件名著作者人格権等侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年6月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙原告文書目録記載1ないし3の文書(以下,それぞれ「原告文書1」などといい,併せて「原告各文書」という。)の著作者及び著作権者であると主張する原告が,(1)被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェブサイト(以下,「被告ブログ1」という。)上の別紙掲載記事目録記載1及び2の記事(以下,それぞれ「被告記事1」「被告記事2」という。)において原告文書1を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載4及び5の記事(以下,それぞれ「被告記事4」,「被告記事5」という。)において,原告文書3のpdfファイルを掲載した別紙URL目録記載1ないし3のURL(以下,これらを併せて「本件各URL」という。)を掲載し,(2)被告Y2は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイト(以下,「被告ブログ2」といい,被告ブログ1と併せて「被告各ブログ」という。)上の別紙掲載記事目録記載3の記事(以下「被告記事3」という。)において原告文書1及び2を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載6の記事(以下「被告記事6」といい,被告記事1ないし6を併せて「被告各記事」という。)において原告文書3を掲載しており,これらにより,原告の著作権(公衆送信権〔送信可能化を含む。〕)及び著作者人格権(公表権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告各ブログにおいて,被告各記事に含まれる原告各文書及び本件各URLを掲載して使用することの差止めを求めるとともに,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償として,各自150万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年6月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ワ)13494
事件名著作者人格権等侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年6月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙原告文書目録記載1ないし3の文書(以下,それぞれ「原告文書1」などといい,併せて「原告各文書」という。)の著作者及び著作権者であると主張する原告が,(1)被告Y1は,別紙ウェブサイト目録記載1のウェブサイト(以下,「被告ブログ1」という。)上の別紙掲載記事目録記載1及び2の記事(以下,それぞれ「被告記事1」「被告記事2」という。)において原告文書1を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載4及び5の記事(以下,それぞれ「被告記事4」,「被告記事5」という。)において,原告文書3のpdfファイルを掲載した別紙URL目録記載1ないし3のURL(以下,これらを併せて「本件各URL」という。)を掲載し,(2)被告Y2は,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイト(以下,「被告ブログ2」といい,被告ブログ1と併せて「被告各ブログ」という。)上の別紙掲載記事目録記載3の記事(以下「被告記事3」という。)において原告文書1及び2を掲載し,また,別紙掲載記事目録記載6の記事(以下「被告記事6」といい,被告記事1ないし6を併せて「被告各記事」という。)において原告文書3を掲載しており,これらにより,原告の著作権(公衆送信権〔送信可能化を含む。〕)及び著作者人格権(公表権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告各ブログにおいて,被告各記事に含まれる原告各文書及び本件各URLを掲載して使用することの差止めを求めるとともに,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償として,各自150万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年6月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
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