事件番号平成24(行ヒ)156
事件名差押処分取消,国家賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成25年7月12日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成23(行コ)19
原審裁判年月日平成23年12月22日
事案の概要本件は,選定者A及び上告人(以下「本件選定者ら」という。)とBとの共有に係る不動産のBの持分につき,Bが滞納していた相続税を徴収するため国税徴収法47条1項に基づく差押処分がされたことから,上告人が,選定当事者として,上記処分の取消し等を求める事案である。
判示事項滞納者と他の者との共有に係る不動産の滞納者の持分に対する差押処分の取消訴訟と他の共有者の原告適格
裁判要旨滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する。
事件番号平成24(行ヒ)156
事件名差押処分取消,国家賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成25年7月12日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成23(行コ)19
原審裁判年月日平成23年12月22日
事案の概要
本件は,選定者A及び上告人(以下「本件選定者ら」という。)とBとの共有に係る不動産のBの持分につき,Bが滞納していた相続税を徴収するため国税徴収法47条1項に基づく差押処分がされたことから,上告人が,選定当事者として,上記処分の取消し等を求める事案である。
判示事項
滞納者と他の者との共有に係る不動産の滞納者の持分に対する差押処分の取消訴訟と他の共有者の原告適格
裁判要旨
滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する。
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