事件番号平成22(行ウ)58等
事件名一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件),事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年7月4日
判示事項地方運輸局長がした,旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の最高乗務距離の指定地域及び最高限度を定める公示が違法であるなどとして,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者らが提起した,同公示に係る乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする道路運送法40条に基づく処分の差止めを求める訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の要件を満たさないとして,却下された事例
判示事項の要旨1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例

2 乗務距離の最高限度規制に違反したことを理由とする不利益処分の差止めの訴えにつき,不利益処分の蓋然性ないし重大な損害要件を満たさないとして却下された事例
3 本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例
4 本件公示の定める乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させていたことを理由に近畿運輸局長が一般乗用旅客自動車運送事業を営む原告に対してした輸送施設の使用停止処分を取り消した事例
裁判要旨地方運輸局長がした,旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の最高乗務距離の指定地域及び最高限度を定める公示が違法であるなどとして,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者らが提起した,同公示に係る乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする道路運送法40条に基づく処分の差止めを求める訴えにつき,同条に基づく不利益処分は,事業者に対する違反事実の指摘があった段階で初めて客観的にみて不利益処分の蓋然性が認められると解するのが相当であるが,前記事実の指摘があった場合でも,地方運輸局長の定めた処分基準によれば客観的な相当程度の蓋然性があると認められるのは,使用停止処分がされることのみであるところ,当該使用停止処分によって推認される損害は,金銭賠償によることが社会通念上不相当であるとまではいい難く,さらに,使用停止処分の累積によってされる事業停止処分や許可取消処分は,そもそも当該使用停止処分後に地方運輸局長が行うことがあり得る別個の処分であって,これらの処分によって生ずる損害をもって当該使用停止処分により生ずる損害ということはできないということ等から,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の要件を満たさず不適法であるとして,前記訴えを却下した事例
事件番号平成22(行ウ)58等
事件名一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件),事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年7月4日
判示事項
地方運輸局長がした,旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の最高乗務距離の指定地域及び最高限度を定める公示が違法であるなどとして,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者らが提起した,同公示に係る乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする道路運送法40条に基づく処分の差止めを求める訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の要件を満たさないとして,却下された事例
判示事項の要旨
1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例

2 乗務距離の最高限度規制に違反したことを理由とする不利益処分の差止めの訴えにつき,不利益処分の蓋然性ないし重大な損害要件を満たさないとして却下された事例
3 本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例
4 本件公示の定める乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させていたことを理由に近畿運輸局長が一般乗用旅客自動車運送事業を営む原告に対してした輸送施設の使用停止処分を取り消した事例
裁判要旨
地方運輸局長がした,旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の最高乗務距離の指定地域及び最高限度を定める公示が違法であるなどとして,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者らが提起した,同公示に係る乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする道路運送法40条に基づく処分の差止めを求める訴えにつき,同条に基づく不利益処分は,事業者に対する違反事実の指摘があった段階で初めて客観的にみて不利益処分の蓋然性が認められると解するのが相当であるが,前記事実の指摘があった場合でも,地方運輸局長の定めた処分基準によれば客観的な相当程度の蓋然性があると認められるのは,使用停止処分がされることのみであるところ,当該使用停止処分によって推認される損害は,金銭賠償によることが社会通念上不相当であるとまではいい難く,さらに,使用停止処分の累積によってされる事業停止処分や許可取消処分は,そもそも当該使用停止処分後に地方運輸局長が行うことがあり得る別個の処分であって,これらの処分によって生ずる損害をもって当該使用停止処分により生ずる損害ということはできないということ等から,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の要件を満たさず不適法であるとして,前記訴えを却下した事例
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