事件番号平成23(行ウ)712
事件名延滞税納付債務不存在確認等請求事件(第1事件,第2事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年12月18日
事案の概要本件は,原告らが,原告らは法定納期限までに上記各増額更正に係る納付すべき税額より多額の相続税を納付していたから,相続税の未納はなく各延滞税は発生していないなどと主張して,上記各延滞税の納税義務がないことの確認を求める(行政事件訴訟法4条に規定する当事者訴訟)とともに,市川税務署長が上記各延滞税の納付を催告したことなどが違法であり,これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料各5万円及びこれに対する違法行為後の日である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成23(行ウ)712
事件名延滞税納付債務不存在確認等請求事件(第1事件,第2事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年12月18日
事案の概要
本件は,原告らが,原告らは法定納期限までに上記各増額更正に係る納付すべき税額より多額の相続税を納付していたから,相続税の未納はなく各延滞税は発生していないなどと主張して,上記各延滞税の納税義務がないことの確認を求める(行政事件訴訟法4条に規定する当事者訴訟)とともに,市川税務署長が上記各延滞税の納付を催告したことなどが違法であり,これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料各5万円及びこれに対する違法行為後の日である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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