事件番号平成23(行コ)159
事件名関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年11月28日
事案の概要本件は,控訴人が,本件各更正処分等にかかる本件各申告1について,本件各輸入貨物の輸入取引の売手は米国所在の本件各輸入貨物の製造業者ら(以下「本件各ベンダー」という。)であると主張して,処分行政庁がした本件各更正処分並びに本件各賦課決定処分の各取消しを求め(第1事件),また,その後,控訴人が,自己の行った原判決別紙輸入目録2-1及び2-2記載の本件各輸入貨物の輸入取引に関して,輸入取引の売手はD社であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告(以下「本件各申告2」という。)納税をした後,売手は本件各ベンダーであるとして各更正の請求をしたところ,α出張所長及びβ出張所長が,上記各更正の請求には理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」という。)をしたことから,控訴人が,本件各通知処分は違法であると主張して,その取消しを求めている(第2事件)事案である。
事件番号平成23(行コ)159
事件名関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成24年11月28日
事案の概要
本件は,控訴人が,本件各更正処分等にかかる本件各申告1について,本件各輸入貨物の輸入取引の売手は米国所在の本件各輸入貨物の製造業者ら(以下「本件各ベンダー」という。)であると主張して,処分行政庁がした本件各更正処分並びに本件各賦課決定処分の各取消しを求め(第1事件),また,その後,控訴人が,自己の行った原判決別紙輸入目録2-1及び2-2記載の本件各輸入貨物の輸入取引に関して,輸入取引の売手はD社であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告(以下「本件各申告2」という。)納税をした後,売手は本件各ベンダーであるとして各更正の請求をしたところ,α出張所長及びβ出張所長が,上記各更正の請求には理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」という。)をしたことから,控訴人が,本件各通知処分は違法であると主張して,その取消しを求めている(第2事件)事案である。
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