事件番号平成22(ワ)2795
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成25年3月21日
事案の概要本件は,普通地方公共団体である原告が,し尿処理施設を含む各種プラントの設計等を業とする株式会社である被告との間で新し尿処理場整備工事(以下「本件工事」という。)に係る請負契約(以下「本件契約」という。)を締結したところ,平成15年6月2日に実施された本件工事に係る指名競争入札(以下「本件入札」という。)の際,被告を含む入札業者が被告を受注予定者とする談合(以下「本件談合」という。)を行い,原告に損害を与えたと主張して,被告に対し,選択的に,①民法709条に基づき,公正な競争入札が行われていた場合に形成されていたであろう契約金額と本件契約における工事代金(以下「本件代金」という。)との差額とする本件代金の10パーセント相当額2億5410万円及び弁護士費用1000万円の合計2億6410万円の損害賠償金並びにこれに対する不法行為の後である平成17年5月13日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金,又は,②本件契約における違約金条項(以下「本件特約」という。)に基づく本件代金の10パーセント相当額2億5410万円の損害賠償金及びこれに対する催告による支払期限の翌日である平成21年11月13日から支払済みまで約定の年8.25パーセントの割合による遅延損害金のいずれかの支払を求めた事案である。
判示事項の要旨1 市の発注した工事に係る指名競争入札において談合がされたとして,市の住民が地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起した業者に対する損害賠償請求の義務付けを求める住民訴訟で敗訴判決を受けた市長が,同法242条の3に基づきいわゆる二段目の訴訟を提起した場合において,市長が上記住民訴訟において訴訟告知後に談合の事実及び損害額につき自白していたなどの事情の下では,上記住民訴訟に参加しなかった業者に二段目の訴訟において民訴法46条にいう裁判の効力は及ばないとした事例
2 指名競争入札に関し行われた談合によって市が被った損害額につき,民訴法248条によって契約金額の10パーセント相当額に弁護士費用額を加えた額を認定した事例
事件番号平成22(ワ)2795
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成25年3月21日
事案の概要
本件は,普通地方公共団体である原告が,し尿処理施設を含む各種プラントの設計等を業とする株式会社である被告との間で新し尿処理場整備工事(以下「本件工事」という。)に係る請負契約(以下「本件契約」という。)を締結したところ,平成15年6月2日に実施された本件工事に係る指名競争入札(以下「本件入札」という。)の際,被告を含む入札業者が被告を受注予定者とする談合(以下「本件談合」という。)を行い,原告に損害を与えたと主張して,被告に対し,選択的に,①民法709条に基づき,公正な競争入札が行われていた場合に形成されていたであろう契約金額と本件契約における工事代金(以下「本件代金」という。)との差額とする本件代金の10パーセント相当額2億5410万円及び弁護士費用1000万円の合計2億6410万円の損害賠償金並びにこれに対する不法行為の後である平成17年5月13日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金,又は,②本件契約における違約金条項(以下「本件特約」という。)に基づく本件代金の10パーセント相当額2億5410万円の損害賠償金及びこれに対する催告による支払期限の翌日である平成21年11月13日から支払済みまで約定の年8.25パーセントの割合による遅延損害金のいずれかの支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
1 市の発注した工事に係る指名競争入札において談合がされたとして,市の住民が地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起した業者に対する損害賠償請求の義務付けを求める住民訴訟で敗訴判決を受けた市長が,同法242条の3に基づきいわゆる二段目の訴訟を提起した場合において,市長が上記住民訴訟において訴訟告知後に談合の事実及び損害額につき自白していたなどの事情の下では,上記住民訴訟に参加しなかった業者に二段目の訴訟において民訴法46条にいう裁判の効力は及ばないとした事例
2 指名競争入札に関し行われた談合によって市が被った損害額につき,民訴法248条によって契約金額の10パーセント相当額に弁護士費用額を加えた額を認定した事例
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