事件番号平成23(行コ)165
事件名行政文書不開示決定取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第198号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成24年11月29日
事案の概要本件は,被控訴人が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。「情報公開法」)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から平成21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案について,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,①被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,②労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(本件開示請求)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,被控訴人が,本件一部不開示決定のうち,被災労働者が所属していた事業名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
事件番号平成23(行コ)165
事件名行政文書不開示決定取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第198号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成24年11月29日
事案の概要
本件は,被控訴人が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。「情報公開法」)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から平成21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案について,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,①被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,②労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(本件開示請求)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,被控訴人が,本件一部不開示決定のうち,被災労働者が所属していた事業名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
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