事件番号平成24(行ク)395
事件名仮の義務付けの申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年11月2日
事案の概要本件は,申立人が,処分行政庁に対し,東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号。以下「公園条例」という。)13条1項に基づき,東京都が設置する都市公園であるα公園(以下「本件公園」という。)内のβ門とその周辺(以下「本件申請部分」という。)の一時的使用の許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁から,これを許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分は,本件申請に係る午後1時から午後3時までの間,本件申請部分を申立人らが計画している集団示威運動としてのデモ行進(以下「本件デモ」という。)の集合場所・出発地点とすることに特段の支障がないなど,正当な理由がないにもかかわらずされたものであり,集会の自由及び表現の自由を不当に制約することになり違憲・違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,本件申請部分の一時的使用の許可(以下「本件許可」という。)の義務付けを求める訴え(当庁平成○年(行ウ)第○号。以下,この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。なお,後記第3の1(4)参照)を提起した上,本件許可がされなければ,本件デモの集合場所・出発地点の確保ができず,表現の自由の行使の機会が失われるなど申立人に償うことのできない損害が生じ,この損害を避けるためには本件デモの集団示威運動許可申請等の準備の都合上,本件デモ実施予定日の1週間程度前までには本件許可を受けなければならない緊急の必要があり,公共の福祉に重大な損害を及ぼすおそれがあるときにも当たらない旨主張して,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,仮に処分行政庁が本件許可をすべき旨を命ずることを求める事案である。
事件番号平成24(行ク)395
事件名仮の義務付けの申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年11月2日
事案の概要
本件は,申立人が,処分行政庁に対し,東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号。以下「公園条例」という。)13条1項に基づき,東京都が設置する都市公園であるα公園(以下「本件公園」という。)内のβ門とその周辺(以下「本件申請部分」という。)の一時的使用の許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁から,これを許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分は,本件申請に係る午後1時から午後3時までの間,本件申請部分を申立人らが計画している集団示威運動としてのデモ行進(以下「本件デモ」という。)の集合場所・出発地点とすることに特段の支障がないなど,正当な理由がないにもかかわらずされたものであり,集会の自由及び表現の自由を不当に制約することになり違憲・違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,本件申請部分の一時的使用の許可(以下「本件許可」という。)の義務付けを求める訴え(当庁平成○年(行ウ)第○号。以下,この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。なお,後記第3の1(4)参照)を提起した上,本件許可がされなければ,本件デモの集合場所・出発地点の確保ができず,表現の自由の行使の機会が失われるなど申立人に償うことのできない損害が生じ,この損害を避けるためには本件デモの集団示威運動許可申請等の準備の都合上,本件デモ実施予定日の1週間程度前までには本件許可を受けなければならない緊急の必要があり,公共の福祉に重大な損害を及ぼすおそれがあるときにも当たらない旨主張して,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,仮に処分行政庁が本件許可をすべき旨を命ずることを求める事案である。
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