事件番号平成25(ネ)10032
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成25年9月25日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,第1審原告らが,第1審被告が平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,本件店舗において使用した被告各標章は原告商標と類似しており,被告各標章の使用は第1審原告らが有する原告商標権の侵害(商標法37条1項)に当たると主張して,第1審被告に対し,①民法709条(商標権侵害)に基づく損害賠償として,それぞれ854万9033円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②商標法39条,特許法106条に基づき,第1審原告らの業務上の信用を回復させるために必要な措置として,謝罪広告を求めた事案である。
事件番号平成25(ネ)10032
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成25年9月25日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,第1審原告らが,第1審被告が平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,本件店舗において使用した被告各標章は原告商標と類似しており,被告各標章の使用は第1審原告らが有する原告商標権の侵害(商標法37条1項)に当たると主張して,第1審被告に対し,①民法709条(商標権侵害)に基づく損害賠償として,それぞれ854万9033円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②商標法39条,特許法106条に基づき,第1審原告らの業務上の信用を回復させるために必要な措置として,謝罪広告を求めた事案である。
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