事件番号平成23(ワ)1371
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年5月8日
結果棄却
事案の概要本件は,株式会社武富士(以下「武富士」という。)との間で金銭消費貸借取引を継続して行ってきた者やその相続人が原告となって,同取引において武富士の取締役らであった被告らが利息制限法違反となるような利息請求を継続し,同取引に基づいて発生する過払金の額を増大させたことは,会社法429条所定の悪意・重過失による任務懈怠に当たるとして,被告らに対し,その損害の賠償を求めた事案である。
判示事項の要旨株式会社武富士との間で金銭消費貸借取引を行ってきた原告らが,武富士の取締役であった被告らに対し,同取引において被告らが利息制限法違反となる利息請求を継続したことは任務懈怠に当たると主張して,会社法429条に基づき,その損害の賠償を求めた事案において,利息制限法違反とならない請求をするため各顧客について同法に基づく引き直し計算をすることは著しく困難であったから,被告らには,引き直し計算をする義務や,これを前提として武富士に利息制限法を遵守させる義務があったとは認められず,任務懈怠はないとして,原告らの請求を棄却した事例。
事件番号平成23(ワ)1371
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年5月8日
結果棄却
事案の概要
本件は,株式会社武富士(以下「武富士」という。)との間で金銭消費貸借取引を継続して行ってきた者やその相続人が原告となって,同取引において武富士の取締役らであった被告らが利息制限法違反となるような利息請求を継続し,同取引に基づいて発生する過払金の額を増大させたことは,会社法429条所定の悪意・重過失による任務懈怠に当たるとして,被告らに対し,その損害の賠償を求めた事案である。
判示事項の要旨
株式会社武富士との間で金銭消費貸借取引を行ってきた原告らが,武富士の取締役であった被告らに対し,同取引において被告らが利息制限法違反となる利息請求を継続したことは任務懈怠に当たると主張して,会社法429条に基づき,その損害の賠償を求めた事案において,利息制限法違反とならない請求をするため各顧客について同法に基づく引き直し計算をすることは著しく困難であったから,被告らには,引き直し計算をする義務や,これを前提として武富士に利息制限法を遵守させる義務があったとは認められず,任務懈怠はないとして,原告らの請求を棄却した事例。
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