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詳細情報
事件番号
平成24(行コ)387
事件名
建替組合設立認可取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第597号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成25年3月14日
事案の概要
本件は,A団地内のマンションの区分所有者であった控訴人が,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分
(以下「本件処分」という。)
は,これに先立ってA団地の各棟ごとの集会での建替え決議
(以下「本件建替え決議」という。)
において,建物の区分所有等に関する法律
(以下「区分所有法」という。)
62条2項4号が決議事項として定める,「再建建物
(新たに建築する建物をいう。同条同項1号)
の区分所有権の帰属に関する事項」について,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)
12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
区分所有者の一部が有する敷地利用権たる借地権の価格を定めていない建替え決議に基づいてされたマンション建替組合設立認可処分が,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前)12条1号に違反しないとされた事例
裁判要旨
区分所有者の一部が有する敷地利用権たる借地権の価格を定めていない建替え決議に基づいてされたマンション建替組合設立認可処分につき,建物の区分所有等に関する法律62条2項4号の決議事項については,現建物の区分所有者が再建建物においていかなる扱いを受けるのか,すなわち,現建物の区分所有者がどのようにして再建建物の区分所有権を取得することになり,また,清算額が定まることになるのか等についての基準ないしルールが定められていることが必要であり,かつ,それをもって足り,同法は現建物及び再建建物の敷地利用権の価格や内容について定めることを求めていないと解すべきであるとして,前記建替え決議は建物の区分所有等に関する法律62条2項4号に違反せず,これに基づいてされた前記マンション建替組合設立認可処分も,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前)12条1号に違反しないとした事例
事件番号
平成24(行コ)387
事件名
建替組合設立認可取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第597号)
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
平成25年3月14日
事案の概要
本件は,A団地内のマンションの区分所有者であった控訴人が,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分
(以下「本件処分」という。)
は,これに先立ってA団地の各棟ごとの集会での建替え決議
(以下「本件建替え決議」という。)
において,建物の区分所有等に関する法律
(以下「区分所有法」という。)
62条2項4号が決議事項として定める,「再建建物
(新たに建築する建物をいう。同条同項1号)
の区分所有権の帰属に関する事項」について,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)
12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
区分所有者の一部が有する敷地利用権たる借地権の価格を定めていない建替え決議に基づいてされたマンション建替組合設立認可処分が,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前)12条1号に違反しないとされた事例
裁判要旨
区分所有者の一部が有する敷地利用権たる借地権の価格を定めていない建替え決議に基づいてされたマンション建替組合設立認可処分につき,建物の区分所有等に関する法律62条2項4号の決議事項については,現建物の区分所有者が再建建物においていかなる扱いを受けるのか,すなわち,現建物の区分所有者がどのようにして再建建物の区分所有権を取得することになり,また,清算額が定まることになるのか等についての基準ないしルールが定められていることが必要であり,かつ,それをもって足り,同法は現建物及び再建建物の敷地利用権の価格や内容について定めることを求めていないと解すべきであるとして,前記建替え決議は建物の区分所有等に関する法律62条2項4号に違反せず,これに基づいてされた前記マンション建替組合設立認可処分も,マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前)12条1号に違反しないとした事例
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