事件番号平成24(行コ)237
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第476号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年3月14日
事案の概要本件は,国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡しこれにより取得した補償金をもって原判決別紙1-1記載の資産(以下「本件取得資産」という。)を取得した控訴人が,租税特別措置法(以下「措置法」という。)64条1項(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用して本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,山形税務署長(処分行政庁)から平成20年11月25日付けで上記課税の特例の圧縮限度額の計算に誤りがあることを理由として法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正は措置法64条1項が定める圧縮限度額の計算を誤った違法なものであると主張して,処分行政庁の所属する国に対し,本件更正等の一部取消し等を求める事案である。
判示事項1 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し,前記取得資産の全ての取得価額ではなく,代替資産の取得価額を基礎として圧縮限度額を計算すべきであるとしてした法人税の更正が,適法とされた事例
2 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し,圧縮限度超過額は,個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計であるとしてした法人税の更正が,適法とされた事例
裁判要旨1 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し,前記取得資産の全ての取得価額ではなく,代替資産の取得価額を基礎として圧縮限度額を計算すべきであるとしてした法人税の更正につき,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)39条4項の規定の適用により複数の資産をもって代替資産としたときの同法64条1項所定の圧縮限度額は,その帳簿価額を損金経理により減額し又はその帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法により経理した代替資産の取得価額を基礎として計算されるべきものであるから,そのような減額又は経理をしていない資産の取得価額は圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額とはならないとして,前記更正を適法とした事例
2 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し,圧縮限度超過額は,個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計であるとしてした法人税の更正につき,法人の有する資産が土地収用法等の規定に基づいて収用されるなどし,当該法人が補償金等を取得した場合において,当該法人が差引補償金の額に相当する金額をもって複数の資産の取得をし,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)39条4項の規定の適用により当該複数の資産をもって代替資産としたときは,同法64条1項所定の圧縮限度額は,複数の取得資産を全体として一つの代替資産とし,個々の資産の取得価額を合計して計算する方法により求められるべきものではなく,その計算の基礎となる各代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて個別的に計算されるべきものであり,このときの圧縮限度超過額は,個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計となるとして,前記更正を適法とした事例
事件番号平成24(行コ)237
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第476号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年3月14日
事案の概要
本件は,国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡しこれにより取得した補償金をもって原判決別紙1-1記載の資産(以下「本件取得資産」という。)を取得した控訴人が,租税特別措置法(以下「措置法」という。)64条1項(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用して本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,山形税務署長(処分行政庁)から平成20年11月25日付けで上記課税の特例の圧縮限度額の計算に誤りがあることを理由として法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正は措置法64条1項が定める圧縮限度額の計算を誤った違法なものであると主張して,処分行政庁の所属する国に対し,本件更正等の一部取消し等を求める事案である。
判示事項
1 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し,前記取得資産の全ての取得価額ではなく,代替資産の取得価額を基礎として圧縮限度額を計算すべきであるとしてした法人税の更正が,適法とされた事例
2 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し,圧縮限度超過額は,個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計であるとしてした法人税の更正が,適法とされた事例
裁判要旨
1 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し,前記取得資産の全ての取得価額ではなく,代替資産の取得価額を基礎として圧縮限度額を計算すべきであるとしてした法人税の更正につき,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)39条4項の規定の適用により複数の資産をもって代替資産としたときの同法64条1項所定の圧縮限度額は,その帳簿価額を損金経理により減額し又はその帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法により経理した代替資産の取得価額を基礎として計算されるべきものであるから,そのような減額又は経理をしていない資産の取得価額は圧縮限度額の計算の基礎となる代替資産の取得価額とはならないとして,前記更正を適法とした事例
2 国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡したことで取得した補償金による資産の取得につき,租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前)64条1項の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用してされた法人税の確定申告に対し,圧縮限度超過額は,個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計であるとしてした法人税の更正につき,法人の有する資産が土地収用法等の規定に基づいて収用されるなどし,当該法人が補償金等を取得した場合において,当該法人が差引補償金の額に相当する金額をもって複数の資産の取得をし,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)39条4項の規定の適用により当該複数の資産をもって代替資産としたときは,同法64条1項所定の圧縮限度額は,複数の取得資産を全体として一つの代替資産とし,個々の資産の取得価額を合計して計算する方法により求められるべきものではなく,その計算の基礎となる各代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて個別的に計算されるべきものであり,このときの圧縮限度超過額は,個々の代替資産の取得価額にそれぞれ差益割合を乗じて計算した個々の代替資産の圧縮限度額を当該代替資産の圧縮損計上額が超えた金額の合計となるとして,前記更正を適法とした事例
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