事件番号平成24(行コ)19
事件名法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第149号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年3月14日
事案の概要本件は,控訴人が,①控訴人は独立企業間価格を算定するために必要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したから,本件は租特法66条の4第7項所定の推定課税の要件を満たしていない(争点(1)。原判決14頁2行目,81頁4行目以下参照),②山形税務署長が推定した独立企業間価格は適法なものではなかったから,租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件を満たさない(争点(2)。原判決14頁5行目,97頁16行目以下参照),③控訴人が提示したB(原判決5頁6行目参照)とC社(原判決5頁10行目参照)との取引は独立企業間価格に基づくものであり,また,控訴人がその算定のために必要な書類を提出している以上,控訴人は,独立企業間価格を算定するために必要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したことになる(争点(3)。原判決14頁7行目,117頁14行目以下参照),④本件各更正処分等の前提となる税務調査の手続において重大な違法があったから,この調査結果に基づく本件各更正処分等も違法である(争点(4)。原判決14頁9行目,121頁17行目以下参照)などと主張して,被控訴人に対して,山形税務署長による本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
判示事項パチスロ台用モーターの製造及び販売を行っている国内企業が,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)66条の4第1項の国外関連者との間でした仕入取引に関し,同項が規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等が遅滞なく提示又は提出されなかったとして,同条7項により算定した価格を前記仕入取引の独立企業間価格と推定して計算した法人税についての更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,適法とされた事例
裁判要旨パチスロ台用モーターの製造及び販売を行っている国内企業が,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)66条の4第1項の国外関連者との間でした仕入取引に関し,同項が規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等が遅滞なく提示又は提出されなかったとして,同条7項により算定した価格を前記仕入取引の独立企業間価格と推定して計算した法人税についての更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分につき,同項にいう独立企業間価格の算定に必要な書類とは,納税者が現に所持したり,作成したりしている書類に限られず,提示を求められた書類が納税者の現に所持していないものであっても,当該納税者において新たに作成し又は入手した上で提出することが不可能ではなく,その書類が独立企業間価格の算定に必要と認められる以上は,特段の事情がない限り,その書類が提出されない場合には同項の推定課税の要件は満たされるとし,また,同項に基づく推定課税は,独立企業間価格の立証責任を納税者側に転換したものであり,納税者はその推定を破ることができることなどからすれば,同項が推定課税の算定方法として定める,算定の基礎となる同種事業類似法人と納税者との事業の同種性及び事業内容の類似性については,それほど高度で厳格なものは要求されておらず,事業及び事業内容の差異が粗利益率レベルでかなりの差をもたらすものでないことが一応の判断基準になるとした上で,同種事業類似法人の選定方法に不当な点が見当たらず,これらの法人に係る利益率を用いて独立企業間価格を推定したことは適法であり,それにより算定された独立企業間価格も適法であるとして,前記各処分を適法とした事例
事件番号平成24(行コ)19
事件名法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第149号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年3月14日
事案の概要
本件は,控訴人が,①控訴人は独立企業間価格を算定するために必要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したから,本件は租特法66条の4第7項所定の推定課税の要件を満たしていない(争点(1)。原判決14頁2行目,81頁4行目以下参照),②山形税務署長が推定した独立企業間価格は適法なものではなかったから,租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件を満たさない(争点(2)。原判決14頁5行目,97頁16行目以下参照),③控訴人が提示したB(原判決5頁6行目参照)とC社(原判決5頁10行目参照)との取引は独立企業間価格に基づくものであり,また,控訴人がその算定のために必要な書類を提出している以上,控訴人は,独立企業間価格を算定するために必要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したことになる(争点(3)。原判決14頁7行目,117頁14行目以下参照),④本件各更正処分等の前提となる税務調査の手続において重大な違法があったから,この調査結果に基づく本件各更正処分等も違法である(争点(4)。原判決14頁9行目,121頁17行目以下参照)などと主張して,被控訴人に対して,山形税務署長による本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
判示事項
パチスロ台用モーターの製造及び販売を行っている国内企業が,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)66条の4第1項の国外関連者との間でした仕入取引に関し,同項が規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等が遅滞なく提示又は提出されなかったとして,同条7項により算定した価格を前記仕入取引の独立企業間価格と推定して計算した法人税についての更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,適法とされた事例
裁判要旨
パチスロ台用モーターの製造及び販売を行っている国内企業が,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)66条の4第1項の国外関連者との間でした仕入取引に関し,同項が規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等が遅滞なく提示又は提出されなかったとして,同条7項により算定した価格を前記仕入取引の独立企業間価格と推定して計算した法人税についての更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分につき,同項にいう独立企業間価格の算定に必要な書類とは,納税者が現に所持したり,作成したりしている書類に限られず,提示を求められた書類が納税者の現に所持していないものであっても,当該納税者において新たに作成し又は入手した上で提出することが不可能ではなく,その書類が独立企業間価格の算定に必要と認められる以上は,特段の事情がない限り,その書類が提出されない場合には同項の推定課税の要件は満たされるとし,また,同項に基づく推定課税は,独立企業間価格の立証責任を納税者側に転換したものであり,納税者はその推定を破ることができることなどからすれば,同項が推定課税の算定方法として定める,算定の基礎となる同種事業類似法人と納税者との事業の同種性及び事業内容の類似性については,それほど高度で厳格なものは要求されておらず,事業及び事業内容の差異が粗利益率レベルでかなりの差をもたらすものでないことが一応の判断基準になるとした上で,同種事業類似法人の選定方法に不当な点が見当たらず,これらの法人に係る利益率を用いて独立企業間価格を推定したことは適法であり,それにより算定された独立企業間価格も適法であるとして,前記各処分を適法とした事例
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