事件番号平成23(ワ)1500
事件名損害賠償等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成25年5月29日
判示事項の要旨裏口入学詐欺を行った旨の記事を週刊誌に掲載された,その当時,現職の国会議員であった原告が,当該記事の掲載が名誉毀損に当たると主張して,当該週刊誌の出版社及び同出版社に情報提供をした者の相続人に対して損害賠償等を請求した事案について,上記記事の掲載が名誉毀損に当たることを前提に,上記記事が真実であるとも真実であると信じるにつき相当な理由があるとも認められないとして,出版社に対する請求を一部認容したが,情報提供者は上記記事の掲載により原告に生じた損害につき責任を負わないとして,情報提供者の相続人に対する請求を棄却した事例。
事件番号平成23(ワ)1500
事件名損害賠償等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成25年5月29日
判示事項の要旨
裏口入学詐欺を行った旨の記事を週刊誌に掲載された,その当時,現職の国会議員であった原告が,当該記事の掲載が名誉毀損に当たると主張して,当該週刊誌の出版社及び同出版社に情報提供をした者の相続人に対して損害賠償等を請求した事案について,上記記事の掲載が名誉毀損に当たることを前提に,上記記事が真実であるとも真実であると信じるにつき相当な理由があるとも認められないとして,出版社に対する請求を一部認容したが,情報提供者は上記記事の掲載により原告に生じた損害につき責任を負わないとして,情報提供者の相続人に対する請求を棄却した事例。
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