事件番号平成24(あ)724
事件名覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成25年10月21日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(う)1158
原審裁判年月日平成24年4月4日
判示事項密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
裁判要旨密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の覚せい剤に関する認識を否定して無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,この種事案に適用されるべき経験則等を示しつつ,被告人は覚せい剤が隠匿されたスーツケースを日本に運ぶよう指示又は依頼を受けて来日したと認定するなどした上,被告人の覚せい剤に関する認識を肯定し,第1審判決の結論を是認できないとしたもので(判文参照),第1審判決の事実認定が経験則等に照らして不合理であることを具体的に示したものといえ,刑訴法382条の解釈適用の誤りはない。
事件番号平成24(あ)724
事件名覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成25年10月21日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(う)1158
原審裁判年月日平成24年4月4日
判示事項
密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
裁判要旨
密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の覚せい剤に関する認識を否定して無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,この種事案に適用されるべき経験則等を示しつつ,被告人は覚せい剤が隠匿されたスーツケースを日本に運ぶよう指示又は依頼を受けて来日したと認定するなどした上,被告人の覚せい剤に関する認識を肯定し,第1審判決の結論を是認できないとしたもので(判文参照),第1審判決の事実認定が経験則等に照らして不合理であることを具体的に示したものといえ,刑訴法382条の解釈適用の誤りはない。
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