事件番号平成24(行ケ)4等
事件名選挙無効請求事件(第1事件,第2事件)
裁判所広島高等裁判所
裁判年月日平成25年3月25日
判示事項平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙について,広島県第1区及び第2区の選挙人らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であり,これに基づいて施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が,認容され,その効果は平成25年11月26日の経過をもって発生するとされた事例
裁判要旨平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙について,広島県第1区及び第2区の選挙人らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であり,これに基づいて施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決の説示によれば,憲法が,国民主権を宣明した上で三権分立制度を採用し,最高裁判所に違憲審査権を付与していることに照らすと,国会の広範な裁量権は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を是正し,民主的政治過程のゆがみを是正するという極めて高度の必要性から,制約を受けるところとなり,国会においては,公職選挙法13条1項及び別表第1の規定の改正等の立法的措置を講ずるという喫緊の課題に限って,まずもって優先的に実行する憲法上の義務を国民に対して負うことになったと解するのが相当であって,通常の場合であれば,前記判決の言渡日から1年が経過する平成24年3月23日までに,また,国会が正に国難というべき東日本大震災の対応に追われていたことを最大限考慮したとしても,前記判決の言渡日から1年半が経過する平成24年9月23日までに,いわゆる1人別枠方式及びこれを前提とする前記規定の是正がされなかったのであれば,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態については,憲法上要求される合理的期間内に是正されていなかったものといわざるを得ないから,前記規定は,前記選挙当時において,憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものと断ぜざるを得ないとした上,前記選挙は,前記判決以降,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態が悪化の一途をたどっていると評価せざるを得ない状況下で施行されたものであるから,選挙人の基本的権利である選挙権の制約及びそれに伴って生じている民主的政治過程のゆがみの程度は重大といわざるを得ず,また,最高裁判所の違憲審査権も軽視されているといわざるを得ないのであって,もはや憲法上許されるべきではない事態に至っていると認めるのが相当であることに照らすと,いわゆる事情判決をするのは相当ではないとして,前記請求を認容したが,諸般の事情を総合して,前記選挙の無効の効果については平成25年11月26日の経過後に始めて発生するものとした事例
事件番号平成24(行ケ)4等
事件名選挙無効請求事件(第1事件,第2事件)
裁判所広島高等裁判所
裁判年月日平成25年3月25日
判示事項
平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙について,広島県第1区及び第2区の選挙人らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であり,これに基づいて施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が,認容され,その効果は平成25年11月26日の経過をもって発生するとされた事例
裁判要旨
平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙について,広島県第1区及び第2区の選挙人らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であり,これに基づいて施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決の説示によれば,憲法が,国民主権を宣明した上で三権分立制度を採用し,最高裁判所に違憲審査権を付与していることに照らすと,国会の広範な裁量権は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を是正し,民主的政治過程のゆがみを是正するという極めて高度の必要性から,制約を受けるところとなり,国会においては,公職選挙法13条1項及び別表第1の規定の改正等の立法的措置を講ずるという喫緊の課題に限って,まずもって優先的に実行する憲法上の義務を国民に対して負うことになったと解するのが相当であって,通常の場合であれば,前記判決の言渡日から1年が経過する平成24年3月23日までに,また,国会が正に国難というべき東日本大震災の対応に追われていたことを最大限考慮したとしても,前記判決の言渡日から1年半が経過する平成24年9月23日までに,いわゆる1人別枠方式及びこれを前提とする前記規定の是正がされなかったのであれば,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態については,憲法上要求される合理的期間内に是正されていなかったものといわざるを得ないから,前記規定は,前記選挙当時において,憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものと断ぜざるを得ないとした上,前記選挙は,前記判決以降,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態が悪化の一途をたどっていると評価せざるを得ない状況下で施行されたものであるから,選挙人の基本的権利である選挙権の制約及びそれに伴って生じている民主的政治過程のゆがみの程度は重大といわざるを得ず,また,最高裁判所の違憲審査権も軽視されているといわざるを得ないのであって,もはや憲法上許されるべきではない事態に至っていると認めるのが相当であることに照らすと,いわゆる事情判決をするのは相当ではないとして,前記請求を認容したが,諸般の事情を総合して,前記選挙の無効の効果については平成25年11月26日の経過後に始めて発生するものとした事例
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