事件番号平成23(ワ)40982
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月26日
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,地方自治法242条の3第2項に基づき,不法行為に基づく上記郵送費等相当額の損害賠償金39万8040円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,地方自治法242条の2第1項4号に基づく上記確定判決(いわゆる第1段目の訴訟の判決)によって認定された損害賠償債務の履行を求めるいわゆる第2段目の訴訟である。
判示事項市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであり,この不接続に伴って生じた郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める住民訴訟において,前記郵送費等相当額の損害賠償の請求を命ずる判決が確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求が,認容された事例
裁判要旨市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであり,この不接続に伴って生じた郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める住民訴訟において,前記郵送費等相当額の損害賠償の請求を命ずる判決が確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求につき,市町村長は,住民基本台帳法に基づき,都道府県知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信するため,前記ネットワークシステムに接続すべき義務を負っているものと解すべきであるから,前記市長個人が既存の住民基本台帳電算処理システムと前記ネットワークシステムを電気通信回線で接続しない状態を継続して知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信しなかったことは,同法に違反する違法なものであるとした上,前記市長個人には,前記接続しない状態を継続する旨の判断を是正,撤回して前記ネットワークシステムに接続することにより,専決権者が前記郵送費等の支出命令等を行うことを阻止すべき指揮監督上の義務を怠ったことについて,故意又は少なくとも過失があったことは明らかであり,前記市長個人は,市が被った損害について損害賠償責任を負うとして,前記請求を認容した事例
事件番号平成23(ワ)40982
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月26日
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,地方自治法242条の3第2項に基づき,不法行為に基づく上記郵送費等相当額の損害賠償金39万8040円及びこれに対する不法行為後の日である平成21年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であり,地方自治法242条の2第1項4号に基づく上記確定判決(いわゆる第1段目の訴訟の判決)によって認定された損害賠償債務の履行を求めるいわゆる第2段目の訴訟である。
判示事項
市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであり,この不接続に伴って生じた郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める住民訴訟において,前記郵送費等相当額の損害賠償の請求を命ずる判決が確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求が,認容された事例
裁判要旨
市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであり,この不接続に伴って生じた郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める住民訴訟において,前記郵送費等相当額の損害賠償の請求を命ずる判決が確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求につき,市町村長は,住民基本台帳法に基づき,都道府県知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信するため,前記ネットワークシステムに接続すべき義務を負っているものと解すべきであるから,前記市長個人が既存の住民基本台帳電算処理システムと前記ネットワークシステムを電気通信回線で接続しない状態を継続して知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信しなかったことは,同法に違反する違法なものであるとした上,前記市長個人には,前記接続しない状態を継続する旨の判断を是正,撤回して前記ネットワークシステムに接続することにより,専決権者が前記郵送費等の支出命令等を行うことを阻止すべき指揮監督上の義務を怠ったことについて,故意又は少なくとも過失があったことは明らかであり,前記市長個人は,市が被った損害について損害賠償責任を負うとして,前記請求を認容した事例
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