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事件番号
平成22(行ウ)308
事件名
源泉所得納税告知処分取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成25年4月26日
事案の概要
本件は,①原告が,本件講師等に対して支払った本件各金員が所得税法28条1項に規定する給与等に該当しないことを前提として,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分
(以下「本件各月分」という。)
に係る本件各金員につき源泉所得税の源泉徴収をせず,また,本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが課税仕入れ
(消費税法2条1項12号)
に当たるものとして,同法30条1項
(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)
の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間
(以下「本件各課税期間」という。)
の消費税等の申告をしたところ,②渋谷税務署長が,本件各金員は上記の給与等に該当し,本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当しないとして,前記第1の1~4掲記の各処分
(これらを総称して以下「本件各処分」という。また,17年8月課税期間更正処分,18年8月課税期間更正処分及び19年8月課税期間更正処分を総称して以下「本件各更正処分」といい,17年8月課税期間賦課決定処分,18年8月課税期間賦課決定処分及び19年8月課税期間賦課決定処分を総称して以下「本件各賦課決定処分」という。)
をしたため,③原告が,本件各金員は上記の給与等に該当しない旨主張して,本件各処分
(ただし,本件各更正処分については,原告の申告額又は本件各更正処分前にされた減額更正処分に係る納付すべき税額を超える部分)
の取消しを求める事案である。
判示事項
教育機関等から講師による講義等の業務を,一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託した株式会社が,講師又は家庭教師として前記株式会社と契約を締結して,前記各業務を行った者に対して当該契約所定の各金員を支払ったことについて,当該各金員の支払が所得税法28条1項に規定する給与等に該当し,また,前記講師等から前記各金員を対価とする役務の提供を受けたことが課税仕入れに当たらないとして税務署長がした源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等及び消費税の更正処分等が,適法とされた事例
裁判要旨
教育機関等から講師による講義等の業務を,一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託した株式会社が,講師又は家庭教師として前記株式会社と契約を締結して,前記各業務を行った者に対して支払った当該契約所定の各金員について,税務署長が前記各金員は所得税法28条1項に規定する給与等に該当し,前記各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当しないとしてした,源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等及び消費税の更正処分等につき,前記各金員は,前記講師等が前記株式会社のために労務の提供等をしたことの対価としての性質を有するものであること,前記講師等による労務の提供等は,自己の計算と危険によるものとはいい難いものであって,非独立的なものと評価するのが相当であること,前記講師等は,直接的又は少なくとも間接的に前記株式会社の監督下に置かれているものというべきであること,前記講師等は,前記株式会社から空間的,時間的な拘束を受けているものということができることといった事情を総合すれば,前記各金員は,雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして,それに係る所得は,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるものというべきであるとして,前記各処分を適法とした事例
事件番号
平成22(行ウ)308
事件名
源泉所得納税告知処分取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成25年4月26日
事案の概要
本件は,①原告が,本件講師等に対して支払った本件各金員が所得税法28条1項に規定する給与等に該当しないことを前提として,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分
(以下「本件各月分」という。)
に係る本件各金員につき源泉所得税の源泉徴収をせず,また,本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが課税仕入れ
(消費税法2条1項12号)
に当たるものとして,同法30条1項
(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)
の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間
(以下「本件各課税期間」という。)
の消費税等の申告をしたところ,②渋谷税務署長が,本件各金員は上記の給与等に該当し,本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当しないとして,前記第1の1~4掲記の各処分
(これらを総称して以下「本件各処分」という。また,17年8月課税期間更正処分,18年8月課税期間更正処分及び19年8月課税期間更正処分を総称して以下「本件各更正処分」といい,17年8月課税期間賦課決定処分,18年8月課税期間賦課決定処分及び19年8月課税期間賦課決定処分を総称して以下「本件各賦課決定処分」という。)
をしたため,③原告が,本件各金員は上記の給与等に該当しない旨主張して,本件各処分
(ただし,本件各更正処分については,原告の申告額又は本件各更正処分前にされた減額更正処分に係る納付すべき税額を超える部分)
の取消しを求める事案である。
判示事項
教育機関等から講師による講義等の業務を,一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託した株式会社が,講師又は家庭教師として前記株式会社と契約を締結して,前記各業務を行った者に対して当該契約所定の各金員を支払ったことについて,当該各金員の支払が所得税法28条1項に規定する給与等に該当し,また,前記講師等から前記各金員を対価とする役務の提供を受けたことが課税仕入れに当たらないとして税務署長がした源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等及び消費税の更正処分等が,適法とされた事例
裁判要旨
教育機関等から講師による講義等の業務を,一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託した株式会社が,講師又は家庭教師として前記株式会社と契約を締結して,前記各業務を行った者に対して支払った当該契約所定の各金員について,税務署長が前記各金員は所得税法28条1項に規定する給与等に該当し,前記各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当しないとしてした,源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等及び消費税の更正処分等につき,前記各金員は,前記講師等が前記株式会社のために労務の提供等をしたことの対価としての性質を有するものであること,前記講師等による労務の提供等は,自己の計算と危険によるものとはいい難いものであって,非独立的なものと評価するのが相当であること,前記講師等は,直接的又は少なくとも間接的に前記株式会社の監督下に置かれているものというべきであること,前記講師等は,前記株式会社から空間的,時間的な拘束を受けているものということができることといった事情を総合すれば,前記各金員は,雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして,それに係る所得は,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるものというべきであるとして,前記各処分を適法とした事例
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