事件番号平成24(行コ)38
事件名固定資産評価審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年4月16日
事案の概要本件は,原判決別紙物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)の所有者である控訴人が,本件家屋についての平成18年度固定資産税の課税標準として東京都知事が決定して固定資産課税台帳に登録した価格を不服として,東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会がこれを棄却する旨の決定をしたため,同決定のうち控訴人が相当と考える価格を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項固定資産課税台帳に登録された家屋の価格に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の取消請求が,一部認容された事例
裁判要旨固定資産課税台帳に登録された家屋の価格に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の取消請求につき,基準年度の再建築費評点数がその前年度における再建築費評点数を基礎として算出される場合,その前年度に至るまでの再建築費評点数の算出は各年度における固定資産評価基準に従ったものと推認するのが相当であり,そうである以上,前記家屋の平成18年度価格は,固定資産評価基準に従って決定されたものということができ,固定資産評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は固定資産評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り,その適正な時価であると推認されるというべきであるが,納税者が前者の推認を覆すに足りる事情が存在することを主張立証したときは,前記家屋の平成18年度価格が固定資産評価基準に従って決定されたものということはできないとした上で,前記家屋の建築当初の再建築費評点数の算出が固定資産評価基準に従っておらず,その算出に誤りがあることの主張立証がされたとして,前記請求を一部認容した事例
事件番号平成24(行コ)38
事件名固定資産評価審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第438号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年4月16日
事案の概要
本件は,原判決別紙物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)の所有者である控訴人が,本件家屋についての平成18年度固定資産税の課税標準として東京都知事が決定して固定資産課税台帳に登録した価格を不服として,東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会がこれを棄却する旨の決定をしたため,同決定のうち控訴人が相当と考える価格を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項
固定資産課税台帳に登録された家屋の価格に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の取消請求が,一部認容された事例
裁判要旨
固定資産課税台帳に登録された家屋の価格に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の取消請求につき,基準年度の再建築費評点数がその前年度における再建築費評点数を基礎として算出される場合,その前年度に至るまでの再建築費評点数の算出は各年度における固定資産評価基準に従ったものと推認するのが相当であり,そうである以上,前記家屋の平成18年度価格は,固定資産評価基準に従って決定されたものということができ,固定資産評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は固定資産評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り,その適正な時価であると推認されるというべきであるが,納税者が前者の推認を覆すに足りる事情が存在することを主張立証したときは,前記家屋の平成18年度価格が固定資産評価基準に従って決定されたものということはできないとした上で,前記家屋の建築当初の再建築費評点数の算出が固定資産評価基準に従っておらず,その算出に誤りがあることの主張立証がされたとして,前記請求を一部認容した事例
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