事件番号平成23(行ウ)71
事件名納税の猶予不許可処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成25年4月26日
事案の概要本件は,原告らが,それぞれ処分行政庁に対し,消費税等について,国税通則法(以下「通則法」という。)46条2項に基づき,納税の猶予の申請をしたところ,処分行政庁から,いずれも平成21年7月8日付けで申請を不許可とする処分を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
判示事項1 国税通則法46条2項に基づく消費税等の納税猶予申請に対する不許可処分の取消請求が,認容された事例
2 処分要件充足性有無の判断の基礎となる証拠資料
裁判要旨1 国税通則法46条2項に基づく消費税等の納税猶予申請に対する不許可処分の取消請求につき,同納税猶予制度は納税者の救済のための例外的な制度であるという趣旨や,納税の猶予の要件等に関する同項の規定内容に鑑みれば,その許否を税務署長等の裁量的判断に委ねているものと解すべきであるが,「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(昭和51年6月3日付け徴徴3−2,徴管2−32国税庁長官通達)において納税者間の負担の公平を図るために画一的な数値的基準が設けられている部分について,その定めが合理性を有するものである場合には,税務署長等の判断が当該基準に合致しないときは,当該基準によらないことについて合理的な理由がない限り,裁量権の範囲の逸脱があると評価することが相当であるとした上,前記通達第2章第1節1(3)ニ(イ)が一定の数値的な基準をもって同項4号該当性を判断することとしていることは合理性を有するところ,同(イ)に該当し,事業につき著しい損失を受けたと認められるにもかかわらず,税務署長がした同号に該当する事実が認められないとの判断は,前記基準に合致しないものであり,当該基準によらないことについて合理的な理由もないから,その判断には裁量権の範囲の逸脱があるとして,前記請求を認容した事例
2 一般に,処分要件充足性の有無は,処分時において処分要件に該当する事実が客観的に存在していたかどうかによって決せられるものであり,その判断の基礎となる証拠資料は,特段の定めのない限り,行政庁が処分時に認識していたものに限られない。
事件番号平成23(行ウ)71
事件名納税の猶予不許可処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成25年4月26日
事案の概要
本件は,原告らが,それぞれ処分行政庁に対し,消費税等について,国税通則法(以下「通則法」という。)46条2項に基づき,納税の猶予の申請をしたところ,処分行政庁から,いずれも平成21年7月8日付けで申請を不許可とする処分を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
判示事項
1 国税通則法46条2項に基づく消費税等の納税猶予申請に対する不許可処分の取消請求が,認容された事例
2 処分要件充足性有無の判断の基礎となる証拠資料
裁判要旨
1 国税通則法46条2項に基づく消費税等の納税猶予申請に対する不許可処分の取消請求につき,同納税猶予制度は納税者の救済のための例外的な制度であるという趣旨や,納税の猶予の要件等に関する同項の規定内容に鑑みれば,その許否を税務署長等の裁量的判断に委ねているものと解すべきであるが,「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(昭和51年6月3日付け徴徴3−2,徴管2−32国税庁長官通達)において納税者間の負担の公平を図るために画一的な数値的基準が設けられている部分について,その定めが合理性を有するものである場合には,税務署長等の判断が当該基準に合致しないときは,当該基準によらないことについて合理的な理由がない限り,裁量権の範囲の逸脱があると評価することが相当であるとした上,前記通達第2章第1節1(3)ニ(イ)が一定の数値的な基準をもって同項4号該当性を判断することとしていることは合理性を有するところ,同(イ)に該当し,事業につき著しい損失を受けたと認められるにもかかわらず,税務署長がした同号に該当する事実が認められないとの判断は,前記基準に合致しないものであり,当該基準によらないことについて合理的な理由もないから,その判断には裁量権の範囲の逸脱があるとして,前記請求を認容した事例
2 一般に,処分要件充足性の有無は,処分時において処分要件に該当する事実が客観的に存在していたかどうかによって決せられるものであり,その判断の基礎となる証拠資料は,特段の定めのない限り,行政庁が処分時に認識していたものに限られない。
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