事件番号平成24(ワ)9900
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年11月15日
事件種別著作権
事案の概要本件は,本件契約によって被告の会員となった原告が,本件契約の第17条によれば,被告は原告から預託を受けたデジタルコンテンツデータを運用した場合,データ運用の対価に所定の料率を乗じた金員(以下「収益還元金」という。)を原告に支払うべき収益還元義務を負うところ,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,平成21年3月末頃までに,別紙書籍目録記載の各書籍(以下「本件各書籍」といい,同目録記載の番号に従って順に「本件書籍1」などという。)を預託したが,被告は,平成22年初め頃から平成23年10月頃までの間に,原告から預かったデータを用いて本件各書籍につき各100冊の複製物を第三者に提供するなどして運用し,対価を得ているにもかかわらず,その収益を原告に還元していないと主張して,本件契約が定める収益還元義務の履行請求として,別紙書籍目録末尾収益還元料金計算結果記載の収益還元金191万3600円の内金161万9356円及び平成24年7月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)9900
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年11月15日
事件種別著作権
事案の概要
本件は,本件契約によって被告の会員となった原告が,本件契約の第17条によれば,被告は原告から預託を受けたデジタルコンテンツデータを運用した場合,データ運用の対価に所定の料率を乗じた金員(以下「収益還元金」という。)を原告に支払うべき収益還元義務を負うところ,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,平成21年3月末頃までに,別紙書籍目録記載の各書籍(以下「本件各書籍」といい,同目録記載の番号に従って順に「本件書籍1」などという。)を預託したが,被告は,平成22年初め頃から平成23年10月頃までの間に,原告から預かったデータを用いて本件各書籍につき各100冊の複製物を第三者に提供するなどして運用し,対価を得ているにもかかわらず,その収益を原告に還元していないと主張して,本件契約が定める収益還元義務の履行請求として,別紙書籍目録末尾収益還元料金計算結果記載の収益還元金191万3600円の内金161万9356円及び平成24年7月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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