事件番号平成21(行ウ)224
事件名原爆症認定義務付等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成25年8月2日
事案の概要本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である原告ら(原告p3(以下「原告p3」という。)を除く。以下,原告p3を除く原告らを併せて「未認定原告ら」という。)が,被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ,厚生労働大臣がこれらの申請を却下する旨の処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各却下処分の取消し及び原爆症認定の義務付けを求めるとともに,国家賠償法1条1項の規定により,慰謝料各200万円及び弁護士費用各100万円並びにこれらに対する不法行為後である別紙3損害賠償請求目録「請求の趣旨変更申立書送達日」の各該当欄記載の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め(第1事件,第2事件及び第4事件から第9事件まで),原爆症認定を受けた者である原告p3が,被告に対し,厚生労働大臣が,原告p3による原爆症認定の申請の後,原爆症認定を一定の期間しなかったこと(以下「本件不作為」という。)により精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法1条1項の規定により,慰謝料の支払を求めた(第3事件)事案である。
判示事項の要旨1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の一部が違法であるとしてこれを取り消し,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすべき旨を命じた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対する原爆症認定を申請から約2年2か月後までしなかったことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
事件番号平成21(行ウ)224
事件名原爆症認定義務付等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成25年8月2日
事案の概要
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である原告ら(原告p3(以下「原告p3」という。)を除く。以下,原告p3を除く原告らを併せて「未認定原告ら」という。)が,被爆者援護法11条1項の規定による認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたところ,厚生労働大臣がこれらの申請を却下する旨の処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各却下処分の取消し及び原爆症認定の義務付けを求めるとともに,国家賠償法1条1項の規定により,慰謝料各200万円及び弁護士費用各100万円並びにこれらに対する不法行為後である別紙3損害賠償請求目録「請求の趣旨変更申立書送達日」の各該当欄記載の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め(第1事件,第2事件及び第4事件から第9事件まで),原爆症認定を受けた者である原告p3が,被告に対し,厚生労働大臣が,原告p3による原爆症認定の申請の後,原爆症認定を一定の期間しなかったこと(以下「本件不作為」という。)により精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法1条1項の規定により,慰謝料の支払を求めた(第3事件)事案である。
判示事項の要旨
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の一部が違法であるとしてこれを取り消し,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすべき旨を命じた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対する原爆症認定を申請から約2年2か月後までしなかったことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
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