事件番号平成24(ワ)18353
事件名特許専用実施権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月19日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称雨水貯留浸透槽・軽量盛土用部材
事案の概要本件は,発明の名称を「雨水貯留浸透槽・軽量盛土用部材」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の1~4の各製品をそれぞれ「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)の製造,販売及び販売の申出が専用実施権の侵害に当たるとして,被告に対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償として6600万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年7月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)18353
事件名特許専用実施権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月19日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称雨水貯留浸透槽・軽量盛土用部材
事案の概要
本件は,発明の名称を「雨水貯留浸透槽・軽量盛土用部材」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の1~4の各製品をそれぞれ「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)の製造,販売及び販売の申出が専用実施権の侵害に当たるとして,被告に対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償として6600万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年7月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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