事件番号 | 平成25(許)6 |
---|---|
事件名 | 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の一部変更決定に対する許可抗告事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 平成25年12月19日 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成24(ラ)305 |
原審裁判年月日 | 平成24年11月16日 |
事案の概要 | 本件の本案訴訟(水戸地方裁判所平成21年(ワ)第475号損害賠償等請求事件)は,抗告人の設置するY大学の人文学部教授である相手方らが,それぞれ同学部長等からハラスメントを受けたとして抗告人に苦情を申し立てたところ,同大学に置かれたハラスメントの防止,対策又は調査に係る委員会の運営及び調査の方法が不当であったために不利益を被ったなどと主張して,抗告人に対し,再調査の実施,損害賠償の支払等を求めるものである。本件は,相手方らが,上記委員会の運営及び調査の方法が不当であったことを立証するために必要であるとして,抗告人の所持する原々決定別紙文書目録記載の各文書(以下「本件各文書」という。)について文書提出命令の申立てをした事案である。 |
判示事項 | 1 国立大学法人が所持しその役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てと民訴法220条4号ニ括弧書部分の類推適用 2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には国立大学法人の役員及び職員も含まれるか |
裁判要旨 | 1 国立大学法人が所持し,その役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てには,民訴法220条4号ニ括弧書部分が類推適用される。 2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には,国立大学法人の役員及び職員も含まれる。 |
事件番号 | 平成25(許)6 |
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事件名 | 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の一部変更決定に対する許可抗告事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 平成25年12月19日 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成24(ラ)305 |
原審裁判年月日 | 平成24年11月16日 |
事案の概要 |
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本件の本案訴訟(水戸地方裁判所平成21年(ワ)第475号損害賠償等請求事件)は,抗告人の設置するY大学の人文学部教授である相手方らが,それぞれ同学部長等からハラスメントを受けたとして抗告人に苦情を申し立てたところ,同大学に置かれたハラスメントの防止,対策又は調査に係る委員会の運営及び調査の方法が不当であったために不利益を被ったなどと主張して,抗告人に対し,再調査の実施,損害賠償の支払等を求めるものである。本件は,相手方らが,上記委員会の運営及び調査の方法が不当であったことを立証するために必要であるとして,抗告人の所持する原々決定別紙文書目録記載の各文書(以下「本件各文書」という。)について文書提出命令の申立てをした事案である。 |
判示事項 |
1 国立大学法人が所持しその役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てと民訴法220条4号ニ括弧書部分の類推適用 2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には国立大学法人の役員及び職員も含まれるか |
裁判要旨 |
1 国立大学法人が所持し,その役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てには,民訴法220条4号ニ括弧書部分が類推適用される。 2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には,国立大学法人の役員及び職員も含まれる。 |