事件番号平成21(行ウ)161
事件名固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成24年12月20日
事案の概要本件は,大阪市長が,別紙1「減免対象施設一覧」の「施設番号」欄1ないし20記載の各固定資産(以下「本件各固定資産」といい,同別紙の「施設番号」欄記載の番号に応じて,各固定資産を「施設1」などという。)について,地方税法367条,702条の8第7項,大阪市市税条例(以下 「本件条例」という。)71条4項,141条1項,大阪市市税条例施行規則(ただし,平成21年大阪市規則第8号による改正前のもの。以下「本件条例施行規則」という。)4条の3第31号に基づき,平成20年度の固定資産税及び都市計画税(以下,両税をあわせて「固定資産税等」という。)の減免措置(以下「本件各減免措置」といい,個々の施設に係る減免措置を「本件減免措置(施設1)」などという。)をしたことにつき,大阪市の住民である原告が,本件各固定資産は,いずれも在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」という。)の関連施設であること等から,本件各減免措置はいずれも違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その各取消しを求めている事案である。
判示事項の要旨在日本朝鮮人総聯合会の関連施設である複数の固定資産に対してされた,地方税法367条等に基づく市長による固定資産税及び都市計画税の各減免措置が,地方税法367条を受けて規定された条例等に定める「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に当たらず,市長の裁量権を逸脱し違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき取り消された事例
事件番号平成21(行ウ)161
事件名固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成24年12月20日
事案の概要
本件は,大阪市長が,別紙1「減免対象施設一覧」の「施設番号」欄1ないし20記載の各固定資産(以下「本件各固定資産」といい,同別紙の「施設番号」欄記載の番号に応じて,各固定資産を「施設1」などという。)について,地方税法367条,702条の8第7項,大阪市市税条例(以下 「本件条例」という。)71条4項,141条1項,大阪市市税条例施行規則(ただし,平成21年大阪市規則第8号による改正前のもの。以下「本件条例施行規則」という。)4条の3第31号に基づき,平成20年度の固定資産税及び都市計画税(以下,両税をあわせて「固定資産税等」という。)の減免措置(以下「本件各減免措置」といい,個々の施設に係る減免措置を「本件減免措置(施設1)」などという。)をしたことにつき,大阪市の住民である原告が,本件各固定資産は,いずれも在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」という。)の関連施設であること等から,本件各減免措置はいずれも違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その各取消しを求めている事案である。
判示事項の要旨
在日本朝鮮人総聯合会の関連施設である複数の固定資産に対してされた,地方税法367条等に基づく市長による固定資産税及び都市計画税の各減免措置が,地方税法367条を受けて規定された条例等に定める「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に当たらず,市長の裁量権を逸脱し違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき取り消された事例
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