事件番号平成25(ワ)18129
事件名商号使用差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月19日
事件種別不正競争
事案の概要本件は,原告らが,被告は,自己の営業表示として原告らの著名な営業表示と同一又は類似のものを使用して,原告らの営業上の利益を侵害していると主張して,被告に対し,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号,3条に基づき,営業表示の使用の差止め並びに営業表示物件からの「三菱」の文字の抹消及び被告の商号登記の抹消登記手続を求め,法4条に基づき,それぞれ弁護士費用相当損害金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)18129
事件名商号使用差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月19日
事件種別不正競争
事案の概要
本件は,原告らが,被告は,自己の営業表示として原告らの著名な営業表示と同一又は類似のものを使用して,原告らの営業上の利益を侵害していると主張して,被告に対し,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号,3条に基づき,営業表示の使用の差止め並びに営業表示物件からの「三菱」の文字の抹消及び被告の商号登記の抹消登記手続を求め,法4条に基づき,それぞれ弁護士費用相当損害金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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