事件番号平成24(ワ)2689
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月13日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称安定材付きベタ基礎工法
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を被告に承継させたとして,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,本件発明1につき,2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき,798万7213円のうちの300万円及びこれらに対する平成14年7月31日(本件発明1に係る特許出願日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ワ)2689
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月13日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称安定材付きベタ基礎工法
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を被告に承継させたとして,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,本件発明1につき,2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき,798万7213円のうちの300万円及びこれらに対する平成14年7月31日(本件発明1に係る特許出願日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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