事件番号平成25(行ウ)8
事件名環境区域内行為許可取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年12月26日
事案の概要本件は,広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号。以下「本件条例」という。)に基づく環境保全区域に指定されている土地上に7階建てのマンションを新築することなどにつき,仙台市長(処分行政庁)がした本件条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分に対し,上記土地の近隣に居住する原告が,上記処分の違法を主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項の要旨広瀬川の清流を保護する条例(昭和49年仙台市条例第39号)に定める環境保全区域内でのマンションの建築についての同条例9条1項所定の許可処分の取消しを求める訴えを提起した近隣住民が,良好な河川環境を享受する利益又は良好な河川景観を享受する利益を有していることを根拠に原告適格を有するということはできないとされた事例
事件番号平成25(行ウ)8
事件名環境区域内行為許可取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年12月26日
事案の概要
本件は,広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号。以下「本件条例」という。)に基づく環境保全区域に指定されている土地上に7階建てのマンションを新築することなどにつき,仙台市長(処分行政庁)がした本件条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分に対し,上記土地の近隣に居住する原告が,上記処分の違法を主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
広瀬川の清流を保護する条例(昭和49年仙台市条例第39号)に定める環境保全区域内でのマンションの建築についての同条例9条1項所定の許可処分の取消しを求める訴えを提起した近隣住民が,良好な河川環境を享受する利益又は良好な河川景観を享受する利益を有していることを根拠に原告適格を有するということはできないとされた事例
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